○大樹町公共下水道条例
平成7年12月25日条例第32号
大樹町公共下水道条例
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 排水設備の設置等(第5条―第10条)
第3章 公共下水道の使用(第11条―第21条)
第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第22条―第26条)
第5章 雑則(第27条―第32条)
第6章 罰則(第33条・第34条)
第7章 補則(第35条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、大樹町に公共下水道を設置し、その管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等に関し、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び区域)
第2条 名称及び区域は、次のとおりとする。
(1) 名称 大樹町公共下水道
(2) 排水区域 公共下水道により、下水を排除することができる地域で法第9条第1項の規定により公示された地域をいう。
(用語の定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(4) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。
(5) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。
(6) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。
(7) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(8) 排水設備設置義務者 法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。
(9) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(10) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(11) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(12) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道施設の総体をいう。
(13) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は規則で定める。
(排水設備及び水洗便所の設置義務)
第4条 供用開始の公示があった地域では公示の日から1年以内に排水設備(風呂・台所等)を、3年以内に汲み取り便所等を水洗便所に改造しなければならない。ただし、町長が必要と認めた場合に限り、その期間の延長を許可することができる。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の接続方法及び内径等)
第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備(法第11条第1項の規定により、他人の排水設備を使用して下水を排除する場合も含む。)は、公共下水道のますその他の排水設備(以下「公共ます」という。)に固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で町長が別に定めるものによること。
(3) 汚水のみ排除すべき排水管の内径は町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。
排水人口(単位:人) | 排水管の内径(単位:ミリメートル) |
150未満 | 100以上 |
150以上300未満 | 150以上 |
300以上600未満 | 200以上 |
600以上 | 250以上 |
(4) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があるとみとめた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとする。ただし、一の敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。
排水面積(単位:平方メートル) | 排水管の内径(単位:ミリメートル) |
200未満 | 100以上 |
200以上600未満 | 150以上 |
600以上 | 200以上 |
(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)
第6条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定により、その設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公共ます等で汚水を排除すべきものに、流入させるように設けること。
(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。
(排水設備等の計画の確認)
第7条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。
2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出るものとする。
3 町長は、第1項の確認を受けようとする者が排水設備設置義務者(法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。)以外の者であっても排水設備設置義務者が新設等を承諾したときは、これを確認するものとする。
(排水設備等の設計及び工事の実施)
第8条 排水設備等の新設等の設計及び工事は、町長が指定する排水設備工事を施工する者でなければ行うことができない。ただし、町長が公共下水道の管理に支障がないと認めたときはこの限りではない。
(排水設備等の工事の検査)
第9条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。
2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。
(排水設備等の撤去)
第10条 排水設備等を撤去しようとする者は、あらかじめ町長に届け出なければならない。
第3章 公共下水道の使用
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第11条 特定事業場から下水を排除して、公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
2 製造業等に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項に規定する項目のうち、次の各号に掲げる項目に関しては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める基準とする。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満
3 特定事業場から排除される下水が河川、海域その他の公共水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令(昭和46年総理府令第35号)により、当該下水については第1項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあっては、同項に定める水質)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは当該下水に係る第1項に規定する水質基準は、前2項の規定にかかわらず、その排水基準とする。
(除害施設の設置)
第12条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して公共下水道を使用する者は、除害施設の設置その他必要な措置をしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質。それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(7) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下
2 製造業等の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の適用については、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める基準とする。
(1) 温度 40度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満
(除害施設の設置等の届出)
第13条 前条の規定により除害施設の設置、改築若しくは増築又は氏名等の変更をしようとする者は、あらかじめその計画について、規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。
2 前項に規定する届出を要する者が、法第12条の3、法第12条の4又は法第12条の7に規定する届出をしたときは、前項に規定する届出をしたものとみなす。
3 町長は、前2項による届出があった場合において、当該除害施設から公共下水道に排除される汚水の水質が前条に定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出に係る計画内容の変更を命ずることができる。
4 第1項又は第2項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る除害施設を設置、改築又は増築してはならない。ただし、町長は、当該届出の内容が妥当であると認めるときは、この期間を短縮することができる。
(し尿の排除の制限)
第14条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第15条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合はこの限りでない。
(悪質下水の排除の開始等の届出)
第16条 使用者は、令第9条第1項第4号に該当する水質又は令第9条の8若しくは令第9条の9第1項第3号若しくは第4号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ、当該悪質下水の量及び水質を規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。
2 前項の使用者は、同項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第17条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。使用料は、当該月の使用水量を決定した日の属する月の翌月25日を納期限として徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは、随時又は必要な期間をまとめて徴収することができる。
3 前項の規定にかかわらず、土木建築等に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その公共下水道を一時使用する場合において、必要と認めるときは、町長は、使用料を前納させることができる。この場合において使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要と認めたときに行う。
(使用料の算定)
第18条 使用料は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算出した基本使用料と超過使用料の合計額に、消費税額及び地方消費税額に相当する額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額とする。
種別 | 基本使用料 | 超過使用料 (1立方メートルにつき) |
一般用の汚水 | 8立方メートルまで 1,343円 | 170円 |
公衆浴場の汚水 | 100立方メートルまで 2,096円 | 21円 |
2 前項により算定した使用料において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用した場合等においてはそれぞれの使用者の態様を勘案して町長が認定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とする。使用水量の決定は、次項の規定による装置又は使用水量を測定し得る機器(以下「計測装置」という。)があるときは計測装置により測定された水量により、計測装置がないときは、別に定める基準により町長が認定するところによる。ただし、別に定める基準により認定することが著しく不適当と認められるときは、町長は、その不適当と認められる事実を勘案して認定することができる。
(3) 水道水と水道水以外の水とを併用する場合は、第1号の水量と前号の水量を加えたものとする。
(4) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申込書をその使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、町長は、その申請書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
4 町長は、水道水以外の水の量を算定するために特に必要があると認めるときは、使用者の施設に計測装置を設置することができる。
5 第3項第1号の使用水量は、
給水条例の規定によるものとする。
6 水道水又は水道水以外の水を継続して使用している者が公共下水道のみの使用を開始し、休止し、又は休止しているその使用を開始したときの使用料は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1月当たりの使用水量に公共下水道の使用日数を乗じその月の日数で除して得た水量が第1項の基本使用料の欄で定める汚水の量未満のときは、1月当たりの使用水量をその月に排除した汚水の量として算出した額(基本使用料と超過使用料の合計額)を日割計算して得た額に、消費税相当額を加えた額とする。この場合において、計算の過程又は結果における水量又は金額に1立方メートル又は1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(2) 1月当たりの使用水量に公共下水道の使用日数を乗じその月の日数で除して得た水量が第1項の基本使用料の欄で定める汚水の量以上のときは、1月当たりの使用水量に公共下水道の使用日数を乗じその月の日数で除して得た水量をその月に排除した汚水の量として算出した額(基本使用料と超過使用料の合計額)に、消費税相当額を加えた額とする。この場合において、計算の過程又は結果における水量又は金額に1立方メートル又は1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
7 前項の場合によらず、月の途中において使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、又は休止しているその使用を開始したときの使用料は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 使用水量が第1項の基本使用料の欄で定める汚水の量未満のときは、使用水量にその月の日数を乗じ当該水量の使用日数で除して得た水量を1月当たりの換算使用水量とし、当該換算使用水量をその月に排除した汚水の量として算出した額(基本使用料と超過使用料の合計額)を日割計算して得た額に、消費税相当額を加えた額とする。この場合において、計算の過程又は結果における水量又は金額に1立方メートル又は1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(2) 使用水量が第1項の基本使用料の欄で定める汚水の量以上のときは、当該水量をその月に排除した汚水の量として算出した額(基本使用料と超過使用料の合計額)に、消費税相当額を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(届出を行わないときの使用料)
第19条 第15条の規定による使用開始の届出を行わずに公共下水道の使用を開始したときは、次の各号に定めるところにより使用料を徴収する。
(1) 新たに排水設備を設置した場合には、排水設備の設置のときを使用開始のときとみなす。
(2) 前号以外の場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。
2 第16条の規定による使用休止又は使用廃止の届出がないときは、公共下水道を使用していない場合であっても使用料を徴収する。
(監督処分)
第20条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、この条例の規定によって受けた許可若しくは確認を取り消し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反している者
(2) この条例の規定による許可又は確認に付した条件に違反している者
(3) 詐欺その他不正の手段により、この条例の規定による許可又は確認を受けた者
2 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可又は確認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。
(1) 公共下水道に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 公共下水道の保全又は一般の利用上、著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合
(資料の提出)
第21条 町長は、使用料を算出するために、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等
(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)
第22条 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第24条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。
(2) コンクリートその他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置を講ずるものとする。
(排水施設の構造の基準)
第23条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。
(5) ます又はマンホールにあっては、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。
(処理施設の構造の基準)
第24条 第22条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとする。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとする。
(適用除外)
第25条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(終末処理場の維持管理に関する基準)
第26条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節する。
(2) 沈砂池又は沈でん池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去するものとする。
(3) 前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。
(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持するものとする。
(5) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとする。
第5章 雑則
(行為の許可)
第27条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した図面
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第28条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(占用)
第29条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国の行う事業に係る占用物件
(3) 地方公共団体の行う事業に係る占用物件
(4) その他町長が特に必要と認めた占用物件
(原状回復)
第30条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めたときは、この限りでない。
2 町長は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
(手数料の徴収)
第31条 町長は、第9条に規定する検査を行ったときは、当該検査の届出をした者から、1件につき1,000円の手数料を徴収する。
(使用料等の減免)
第32条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料及び手数料を減免することができる。
第6章 罰則
第33条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第7条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者
(2) 第8条の規定に違反して排水設備等の工事を実施した者
(3) 排水設備等の新設等を行って第9条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者
(4) 第12条又は第14条の規定に違反した使用者
(5) 第15条又は第16条第1項若しくは同条第2項の規定による届出を怠った者
(6) 第21条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(7) 第30条第2項の規定による指示に従わなかった者
(8) 第7条第1項及び第27条の規定による申請書若しくは書類、第7条第2項本文、第15条本文又は第16条第1項若しくは第2項の規定による届出書又は第18条第3項第4号の規定による申請書又は第21条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した者
(料金を免れた者に対する過料)
第34条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。
第7章 補則
(委任)
第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成8年10月1日から施行する。
附 則(平成10年条例第13号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第53号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成16年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月26日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例は、平成16年4月分として徴収する使用料から適用し、同月前の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成19年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年3月26日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例は、平成19年4月分として徴収する使用料から適用し、同月前の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月6日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日に既に存する施設で第22条から第24条の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。
附 則(平成26年6月12日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例は、平成26年9月分として徴収する使用料から適用し、同月分前の使用料については、なお従前の例による。