○大樹町社会体育施設管理規則
平成4年6月8日教委規則第2号
大樹町社会体育施設管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、大樹町公園条例(平成4年条例第6号)に定める社会体育施設(以下「施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「施設」とは、別表第1左欄に掲げるものをいう。
(使用の期間等)
第3条 施設の使用の期間及び時間は、別表第1右欄に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用許可等の申請)
第4条 施設の使用許可を受けようとするものは、大樹町社会体育施設使用申請書(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。
2 委員会は前項の申請について許可したときは、大樹町社会体育施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
3 委員会が育成指導する関係団体が企画し、一定期間の日程を定めて開催する行事等については、別途委員会の承認を得て使用することができる。
(許可条件の変更等)
第5条 使用者は、当該許可に係る内容を変更しようとするときは、大樹町社会体育施設使用変更申請書(様式第3号)を、委員会に提出し、許可を受けなければならない。
2 使用者は、使用の取消しをしようとするときは、大樹町社会体育施設使用取消申請書(様式第4号)を使用許可書に添えて委員会に提出しなければならない。
(使用料の納入)
第6条 条例第12条第2項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 条例第14条の規定による使用料の減免基準は、別表第3に定めるとおりとする。
2 使用料の減免を受けようとする者は、大樹町社会体育施設使用料減免申請書(様式第5号)を委員会に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第8条 条例第15条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用不能となったとき 全額
(2) 条例第10条第1項の規定により使用を取消したとき 全額
(3) 使用日の前日までに使用の変更又は取消しを申し出て委員会が特別の理由があると認めるとき 半額
2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、大樹町社会体育施設使用料還付申請書(様式第6号)を、委員会に提出しなければならない。
(プログラム等の提出)
第9条 社会体育施設をスポーツ競技大会、その他これに類する催物のために使用しようとする者は、事前にプログラム等を定め委員会に提出しなければならない。
(係員の立入)
第10条 委員会は、社会体育施設の管理上必要があると認めるときは、使用場所に係員を立ち入りさせることができる。
(使用対象者及び種目等)
第11条 施設を使用できる対象者及び種目等は、別表第2のとおりとし、大樹町に在住又は勤務するものとする。ただし、地域の文化活動及び相互交流等について、委員会が認めたときは、この限りでない。
(使用の制限)
第12条 委員会は、第3条の規定により使用の申請をした者が、次の各号の一に該当すると認められるときは、その使用を制限し、又は拒否することができる。
(1) 使用許可の制限に違反したとき。
(2) 公の秩序又は風俗を乱し、他人に迷惑になるおそれがあるとき。
(3) 施設をき損するおそれのあるとき。
(4) 夜間照明を有する施設で規定する使用対象者に満たない人数で使用しようとするとき。
(5) その他管理運営上適当と認めがたいとき。
(販売行為の禁止)
第13条 施設又はその敷地内において物品の販売、寄付の要請その他これに類する行為をしてはならない。ただし、委員会が特に認めたときは、この限りでない。
(遵守事項)
第14条 使用者は、委員会の指示に従い、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用時間は、許可時間内とする。
(2) 使用者は事故防止につとめるとともに、使用が終わったときは、委員会の指示に従って、その使用施設を整理整頓して返還しなければならない。
(3) 使用者は、故意又は使用者の責に帰すべき過失により施設及び設備及び備付けの物件をき損若しくは滅失したときは、不可抗力によるものを除くほか、委員会がその都度定める費用を弁償しなければならない。
(損害賠償の免責)
第15条 使用者が、条例第10条第1項の規定により社会体育施設の使用等の許可を取り消され、又は使用を制限されたため損害を受けることがあっても、町はその損害を賠償する責任を負わない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年教委規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年教委規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月1日教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)

施設名

使用期間及び使用時間

使用期間

使用時間

大樹中央運動公園

町民球場

5月から10月まで

日の出から午後9時30分まで

大樹中央運動公園

ソフトボール場

5月から10月まで

日の出から午後9時30分まで

大樹中央運動公園

テニスコート

5月から10月まで

日の出から午後9時30分まで

大樹中央運動公園

スケートリンク

12月から2月まで

日の出から午後8時まで

大樹中央運動公園

センターハウス

通年

午前9時から午後10時まで

毎週月曜日を休館日とします

大樹中央運動公園管理棟

通年

午前9時から午後10時まで

大樹運動公園広場野球場

5月から10月まで

日の出から午後9時30分まで

大樹運動公園広場

ソフトボール場

5月から10月まで

日の出から午後9時30分まで

別表第2(第11条関係)

施設名

使用対象者

使用種目等

大樹中央運動公園

町民球場

9名以上の団体及びグループ

野球の練習及び試合、運動会その他のレクリエーションスポーツ

大樹中央運動公園

ソフトボール場

9名以上の団体及びグループ

ソフトボールの練習及び試合

大樹中央運動公園

テニスコート

4名以上の団体及びグループ

軟硬式テニスの練習及び試合

大樹中央運動公園

スケートリンク

個人、団体及びグループ

アイススケートの練習及び試合

大樹中央運動公園

センターハウス

個人、団体及びグループ

体育・文化活動及び地域活動

大樹中央運動公園

管理棟

個人、団体及びグループ

体育・文化活動及び地域活動

大樹運動公園広場

野球場

個人、団体及びグループ

野球、ソフトボールの練習及び試合、運動会その他のレクリエーションスポーツ

大樹運動公園広場

ソフトボール場

9名以上の団体及びグループ

ソフトボールの練習及び試合、運動会その他のレクリエーションスポーツ

別表第3(第7条関係)
大樹町社会体育施設使用料減免基準


区分

減免割合

1

町又は教育委員会が主催・共催する行事

10割

2

法令・条例委員、長が委嘱・任命委員の行事

10割

3

国又は地方公共団体等が主催する行事

10割

4

町又は教育委員会が適当と認めた団体

10割

5

町内の小・中・高等学校が行う行事・活動

10割

6

町内在住の小・中・高等学校生が行う活動

10割

7

町が補助する社会福祉団体が行う社会福祉活動のための行事・活動

10割

8

町内会の行事・活動

10割

9

十勝、南十勝圏域的組織

5割

10

町が補助、助成する団体

5割

様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第8条関係)