○大樹町公衆浴場設置条例
昭和57年3月23日条例第12号
大樹町公衆浴場設置条例
(目的)
第1条 この条例は、公衆浴場を設置し、地域住民の健康の増進に寄与することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 公衆浴場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大樹町公衆浴場
位置 大樹町栄通56番地
(運営)
第3条 大樹町公衆浴場(以下「浴場」という。)の運営は、大樹町が行うものとする。
(職員)
第4条 浴場に必要な職員を置くものとする。
(使用料)
第5条 浴場の使用料は、次のとおりとする。
区分 | 小人 | 中人 | 大人 | 老人 | 摘要 |
大樹町の住民 | その他 |
入浴料 | 100円 | 200円 | 300円 | 200円 | 300円 | サウナ料金含む。 |
備考 |
1 小人は、小学生、中人は、中学生とする。 |
2 老人は、70歳以上の者とする。 |
3 就学前乳幼児は無料とする。 |
(使用料の減免)
第6条 町長は、大樹町の住民で次の各号の一に該当する者については使用料を減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者
(2) その他町長が必要と認めたとき。
(使用の制限)
第7条 町長は、次の各号の一に該当する者については、浴場の使用を制限し、又は退場させることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者
(2) 浴場の管理上支障があると認められる者
(3) その他町長が適当でないと認める者
(賠償)
第8条 使用者は、故意又は使用者の責に帰すべき過失により施設、附属設備又は備付物件をき損、汚損若しくは滅失したときは、町長の認定による損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第20号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月14日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月9日条例第3号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。