○大樹町国民健康保険条例
昭和42年12月23日条例第20号
大樹町国民健康保険条例
第1章 大樹町が行う国民健康保険の事務
(大樹町が行う国民健康保険の事務)
第1条 本町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 国民健康保険運営協議会
(国民健康保険運営協議会の委員の定数)
第2条 国民健康保険運営協議会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項に規定する「市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会」をいう。以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3名
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3名
(3) 公益を代表する委員 3名
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 被保険者
第4条 削除
第4章 保険給付
第5条 削除
(出産育児一時金)
第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず出産育児一時金の支給は、同一の出産につき健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によってこれに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として、3万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第5章 保健事業
(保健事業)
第8条 本町は、法第72条の4に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進のため必要な事業
2 本町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 病院の設置
(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第10条 被保険者でない者に第8条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
第6章 国民健康保険税
第11条 本町は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第7章 雑則
第12条 削除
第8章 罰則
第13条 本町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
第14条 本町は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第15条 本町は、偽りその他不正の行為により、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が10万円を超えないときは、10万円とする。)以下の過料を科する。
第16条 前3条の過料の額は、情状により、町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、昭和43年1月1日から適用する。
附 則(昭和45年条例第9号)
この条例は、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
附 則(昭和49年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附 則(昭和51年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。
附 則(昭和54年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
附 則(昭和57年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年3月1日から適用する。
附 則(昭和58年条例第4号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附 則(昭和59年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附 則(昭和60年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第3条の2の規定は昭和61年1月1日から適用し、第6条の規定は昭和61年3月1日から適用する。
附 則(平成3年条例第10号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第16号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第25号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定、第8条から第10条までの改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の助産費に係る給付については、なお従前の例による。
附 則(平成11年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年条例第4号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第1号)
この条例は、平成14年3月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年条例第21号)
この条例は、平成17年5月13日から施行する。
附 則(平成18年条例第28号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第16号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第25号)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の規定は、平成21年1月1日以後の出産に係る出産一時金の額について適用し、同日前の出産に係る出産一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成21年条例第27号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成23年2月15日条例第5号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月5日条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月14日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第7条の2から第7条の4までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
附 則(令和3年5月12日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月8日条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月8日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和7年4月28日条例第21号)
この条例は、令和7年5月8日から施行する。