○大樹町墓地条例
昭和35年3月4日条例第2号
大樹町墓地条例
(目的)
第1条 この条例は、大樹町墓地(以下「墓地」という。)の設置、使用その他必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 墓地は、別表第1のとおり設置する。
(使用願出)
第3条 墓地を使用しようとする者は、町長に願い出て許可を受けなければならない。
第4条 墓地の使用は、世帯主から願い出なければならない。ただし、特別の事情あるときは、その親族又は縁故者から願い出ることができる。
(使用料)
第5条 墓地を使用しようとする者は、使用許可願の際別表第2に定める区分により使用料を納付しなければならない。ただし、公の扶助を受ける者又は町長において特別の事情があると認めた者には、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第6条 墓地を返還する者があっても既納の使用料は、還付しない。ただし、第14条により、町長において墓地の全部の返還を命じたときは、同条第4号に限り既納の使用料は、全部還付する。
(墓地の使用面積)
第7条 墓地の使用面積は、使用者1戸につき1区画とする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、限度を超えて許可することができる。
2 区画の面積は、別表第2の区分による。
3 許可する区画の位置は、町長が指定する。
(墓地使用上の管理及び制限)
第8条 墓地の使用が許可になったときは、側石その他の方法で使用地の境界を明確にする設備をしなければならない。
第9条 使用者は、地域内を清潔にし、かつ、工作物の補修その他危険防止の責任を負わなければならない。
第10条 町長は、墓地における工作物その他の施設につき必要な制限をすることができる。
第11条 使用の墓地には、使用者及びその家族のほかは埋葬又は焼骨の埋蔵をすることができない。ただし、次の各号の一に該当する者で特に町長の許可を得たときは、この限りでない。
(1) 使用者又はその家族の親族であって他に埋葬又は火葬をする責任者がないとき。
(2) 使用者の特別の縁故者で他に引受人がないとき。
(使用権の移転)
第12条 使用権は相続人が承継するのほか、これを他人に移転し、又は貸付することができない。
(墓地の返還)
第13条 墓地の使用許可を得たる者が改葬その他の事由により墓地の全部を他に移したときは、これを返還することができる。
2 墓地を返還するときは、総て原形に回復しなければならない。
(使用許可の取消)
第14条 次の各号に該当する場合には、使用許可を取り消し、又は返還を命ずることができる。
(1) 使用許可の日から3ケ年以上使用せず、又は第8条の施設をしないとき。
(2) 法令又はこの条例若しくはこれに基づく諸規定に違反し、催告してもなおこれに応じないとき。
(3) 使用者の所在が不明となって、10年を経過したとき。
(4) 公益上必要が生じたとき。
(代理人の業務)
第15条 使用者が町外に住所を移転しようとするときは、町内居住者の代理人を定め連署をもって町長に届け出なければならない。
(代執行)
第16条 第9条及び第13条第2項の業務を履行しないときは、これを催告して、なお履行しないときは、町長が相当の措置をしてその費用を義務者から徴収する。
(罰則)
第17条 許可を受けないで墓地を使用した者は、50,000円以下の過料を科し、かつ、撤去を命じ原形に回復させるものとする。
第18条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第19条 この条例に規定するものを除くほか、必要な事項については、別に町長がこれを定める。
附 則
1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
2 第3条から第8条まで及び第11条並びに第12条から第17条までの規定は、次の墓地について適用する。
ア 大樹墓園
イ 尾田墓園
ウ 開進墓園
附 則(昭和47年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年条例第13号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第27号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)

名称

所在地

大樹町大樹墓園

大樹町字下大樹187、222、223番地、224番地2

〃  舘山〃

〃  字開進547番地2

〃  石坂〃

〃  字石坂323番地2

〃  美成〃

〃  字美成144番地2

〃  芽武〃

〃  字芽武356番地4

〃  能美内〃

〃  字相川242番地3、249番地2

〃  大全〃

〃  字大全10番地2

〃  開進〃

〃  字開進188番地1、188番地3

〃  坂下〃

〃  字拓進191番地3

〃  尾田〃

〃  字尾田520番地3

〃  旭〃

〃  字旭浜96番地1

別表第2(第5条、第7条関係)
墓地使用料

墓地の名称

等級

区画面積

使用料額

大樹墓園

1級

方3.60mをもって1区画とする

1区画につき 3,000円

2級

方3.60mをもって1区画とする

1区画につき 2,000円

3級

方2.50mをもって1区画とする

1区画につき 300円

尾田墓園


方3.00mをもって1区画とする

1区画につき 500円

開進墓園

1級

方3.60mをもって1区画とする

1区画につき 3,000円

2級

方2.50mと3.00mをもって1区画とする

1区画につき 2,000円

3級

方2.00mと3.00mをもって1区画とする

1区画につき 500円