○地域交通・運送事業者臨時支援事業実施要領

令和8年1月15日

要領第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、壮瞥町商工会(以下「商工会」という。)が原油価格及び物価高騰に直面している町内の地域交通、運送事業者(以下「事業者」という。)の事業継続支援として壮瞥町から補助金交付を受けて、事業者の事業継続と経営安定を図ることを目的に行う助成事業について必要な事項を定める。

(助成金の対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる事業者は、町内に事業所や営業所を有する法人又は個人事業主で、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)に定める許可を得て、「一般貨物自動車運送事業」、又は「特定貨物自動車運送事業」を営む法人又は個人事業主、又は、同法に定める届出を行い「貨物軽自動車運送事業」を営む法人又は個人事業主

(2) 道路運送法(昭和26年法律第183号)に定める許可を得て、「一般貸切旅客自動車運送事業」又は「一般乗用旅客自動車運送事業」を営む法人又は個人事業主

(助成金の申請)

第3条 助成金の交付を受けようとする者は、助成金交付申請書(様式第1号)及び第2条第2号及び第3号における許可に関する書類、振込口座がわかる書類を商工会長に提出しなければならない。

2 助成金は、別表1に定める基準により算出された額とする。

(助成金の交付決定)

第4条 商工会長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し適正と認めたときは、助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知し交付決定を行うものとする。

2 前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

3 商工会長は必要があると認めた場合は、書類の追加提出を求めることができる。

(実績報告)

第5条 商工会は事業完了後、令和8年3月17日までに実績報告書を所定の書式で壮瞥町長に提出する。

(補足)

第6条 前各条に定めるもののほか、事業を進めて行くうえで特に必要があるときは、町と協議のうえ決定するものとする。

この要領は、公布の日から施行する。

別表1(第3条第2項関係)算出基準

<助成金支給額>

基準日・資格

対象事業

助成額

対象車両

令和8年1月14日現在、壮瞥町内で事業を行っている者

トラック事業者

1台につき

20,000円

事業用として登録している車両

(緑・黒ナンバーのみ)

貸切バス事業者

タクシー事業者

様式 略

地域交通・運送事業者臨時支援事業実施要領

令和8年1月15日 要領第2号

(令和8年1月15日施行)