○壮瞥町こども家庭センター設置要綱

令和8年3月4日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づき、児童福祉と母子保健の効果的で切れ目のない一体的な支援を実施するため、壮瞥町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 こども家庭センターは、住民福祉課に置く。

(対象者)

第3条 こども家庭センターにおける支援の対象者は、町内に住所を有する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等とする。ただし、町長が認めたときは、この限りではない。

(業務内容)

第4条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行い、切れ目のない一体的な支援を実施することとする。

(1) 児童福祉法第10条の2第2項各号に掲げる業務

(2) 母子保健法第22条第1項各号に掲げる業務

(3) 児童及び妊産婦等の福祉に関し、関係機関との連絡調整を行う業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(職員の配置)

第5条 こども家庭センターに、次の職員を配置する。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) その他必要な職員

2 前項第1号に規定するセンター長は、統括支援員を兼務することができる。

(関係機関との連携)

第6条 こども家庭センターは、関係機関及び関係者等との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。

(守秘義務)

第7条 こども家庭センター職員(以下「職員」という。)は、職務上知り得た対象者の個人情報及び秘密等を保護し第三者に漏らしてはならず、業務遂行以外に用いてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(資質・技術等の向上)

第8条 職員は、有する資格や知識・経験に応じて、業務を行うにあたり共通して必要となる知識や技術を身につけ、かつ常に資質・技術等を向上させるために努めなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(壮瞥町子育て世代包括支援センター設置要綱の廃止)

2 壮瞥町子育て世代包括支援センター設置要綱(令和3年要綱第3号)は、廃止する。

壮瞥町こども家庭センター設置要綱

令和8年3月4日 要綱第5号

(令和8年4月1日施行)