○壮瞥町地域農業経営基盤強化促進計画推進会議設置要綱
令和7年10月23日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、壮瞥町地域農業経営基盤強化促進計画推進会議(以下「推進会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条に基づく、地域農業経営基盤強化促進計画(以下「地域計画」という。)について、計画推進に必要な体制を整備するため、推進会議を設置する。
(所掌事務)
第3条 推進会議は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 地域計画の推進に関する事項
(2) 地域計画の変更に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、地域計画に関し必要な事項
(組織)
第4条 推進会議は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから、町長が委嘱する。
(1) 壮瞥町農業委員会の代表者
(2) とうや湖農業協同組合の代表者
(3) 胆振農業改良普及センターの代表者
(4) 北海道農業公社の代表者
(5) その他町長が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は、妨げないものとする。
(会長及び副会長)
第6条 推進会議に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選により選出する。
3 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長が事故その他の理由により、その職務を行うことができないときは、会長の職務を代理する。
(会議)
第7条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、その議長となる。ただし、最初の会議は、町長が招集する。
2 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(庶務)
第8条 推進会議における庶務は、産業振興課において行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。