○壮瞥町移住コーディネーター設置要綱
令和7年6月10日
要綱第8号
(設置)
第1条 人口減少及び高齢化が進行する本町において、移住・定住対策の推進及び地域活性化のため、「地方自治体が実施する移住・定住対策の推進について(令和3年3月30日付け総行応第79号)」に基づき、壮瞥町移住コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を設置する。
(職務)
第2条 コーディネーターは、本町の移住・定住の推進に当たり、次に掲げる業務を行う。
(1) 移住検討者及び希望者に対する相談対応に関すること。
(2) 移住フェア等、関係イベントへの参加による移住促進の広報に関すること。
(3) 移住・定住等のイベントの企画、運営に関すること。
(4) 移住・定住における関係機関との連携、調整に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項に関すること。
2 コーディネーターは、活動の状況・進捗状況等を報告書(様式第1号)にまとめ、毎月10日までに、町長に提出しなければならない。
(任用等)
第3条 コーディネーターは、次に掲げる要件を全て満たす者から選定し、町長が任用する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格事項に該当しない者
(2) 移住・定住に関する一定の知識を有し、相談対応等の実績及び経験を活かして活動できる者
(3) 心身ともに健康で、地域になじむ意志を有し、かつ、誠実に職務を遂行できる者
(4) 普通自動車運転免許を有している者
(5) 北海道暴力団の排除の推進に関する条例(平成22年北海道条例第57号)第2条第3号に規定する暴力団員等でない者並びに同条例第2条第1号に規定する暴力団及び暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していない者
(6) その他、町長が必要と認める事項
(1) 第3条より選任され、町の会計年度任用職員として任用された者をいう。
(2) 第3条より選任され、町と委託契約を交わし活動する者をいう。
(3) その他、必要に応じて町長が認めた者をいう。
(任期)
第5条 コーディネーターの任期は1年以内とし、その任用の日から同日の属する年度の3月31日までとする。ただし、1年ごとに延長できることとし、その期間は最長3年以内とする。
(退任及び解任)
第6条 コーディネーターは、自己の都合により任期の途中において退任を希望するときは、原則として、退任希望の30日前までに、町長に申し出なければならない。
2 町長は、コーディネーターが次の各号のいずれかに該当する場合は、解任するものとする。
(1) コーディネーターから退任の申し出があったとき。
(2) 法令、条例、規則等に違反したとき。
(3) 疾病等のため、職務の遂行が困難となったとき。
(4) 職務を著しく怠ったとき。
(5) コーディネーターとしてふさわしくない行為、不信行為又は町の信用を著しく失墜させる行為があったとき。
(6) 前各号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠き、町長が解任することが適当と認めたとき。
(委託料)
第7条 町長は、活動の実績に応じてコーディネーターへ委託料を支払うものとする。
2 前項の委託料について、予算の範囲において、別に定める。
(業務に要する経費)
第8条 町長は、第2条に規定する業務に要する経費を予算の範囲内で負担する。
(遵守事項)
第9条 コーディネーターは、次に揚げる事項を遵守しなければならない。
(1) 住民その他の関係者との信頼関係の保持に努めること。
(2) 業務を誠実公正に遂行すること。
(3) 業務の遂行にあたっては、この要綱に定めるもののほか、町長の指示に従うこと。
(4) 身体の不調又は業務に影響を与える事態が発生した場合は、直ちに町長に届け出ること。
(秘密の保持)
第10条 コーディネーターは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(町の役割)
第11条 町長は、コーディネーターが円滑に活動できるよう、次に掲げる支援等を行うものとする。
(1) コーディネーターの活動に関する総合的な調整
(2) コーディネーターの活動に関する市民等への周知
(3) 全各号に揚げるもののほか、活動の円滑な推進に必要な事項
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和7年6月10日から施行する。
様式 略