○壮瞥町管外実施定期予防接種料金交付要綱

令和6年9月9日

要綱第14号

壮瞥町管外実施定期予防接種料金交付要綱(平成14年要綱第19号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条の規定に基づく予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に伴い、本町に住所を有する者が、里帰り出産等の理由により壮瞥町、伊達市、洞爺湖町及び豊浦町以外の市町村(以下「胆振西部管外」という。)の医療機関において、予防接種を受けた際の予防接種費用(以下「接種費用」という。)を助成することにより、予防接種を受けやすい体制を整備し、疾病の発症を予防し、町民の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 接種費用の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、本町に住所を有する者で、次の各号いずれかに該当し、町長から予防接種の実施を依頼した胆振西部管外の医療機関において予防接種を受けた被接種者又はその保護者とする。

(1) 里帰り出産、長期入院及び通学等の理由で胆振西部管外に滞在している場合

(2) その他町長が特別な理由があると認める場合

(助成金額)

第3条 助成金の額は、前条に規定する助成対象者が胆振西部管外の医療機関に支払った接種費用とする。ただし、町が自己負担額を定めた予防接種においては、その自己負担額を控除した額とする。

(助成金の申請等)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、前条に規定する接種費用の領収書又はそれを証する書類を添え、町長に申請及び請求するものとする。

2 前項の申請は、被接種者が当該予防接種を受けた日から起算して1年以内に行わなければならない。

(助成金の交付決定)

第5条 町長は、前条第1項の申請を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。

(交付金の支払方法)

第6条 前条の規定により交付決定された交付金は、口座振替の方法により、当該交付金の請求者に支払うものとする。

(交付金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な行為により、前条の交付を受けた者がある時は、その者から当該交付金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

壮瞥町管外実施定期予防接種料金交付要綱

令和6年9月9日 要綱第14号

(令和6年9月9日施行)