○壮瞥町地球温暖化対策実行計画検討委員会設置要綱

令和6年9月5日

要綱第13号

(設置)

第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条に定める地方公共団体実行計画について、壮瞥町における区域施策編の策定及び改定にあたり、総合的な観点で検討するため、壮瞥町地球温暖化対策実行計画検討委員会(以下、「検討委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 実行計画の策定及び改定に関すること。

(2) 壮瞥町における温室効果ガス排出の削減目標に関すること。

(3) 温室効果ガス排出の削減等の対策及び施策に関すること。

(4) 気候変動の適応に関すること。

(5) その他地球温暖化対策の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、10人以内で組織する。

2 委員は、有識者その他町長が必要と認める者のうちから、町長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、壮瞥町地球温暖化対策実行計画(区域施策編)の策定が終了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 策定委員会に委員長、副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 検討委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第7条 検討委員会の庶務は、住民福祉課において処理する。事務運営については、必要に応じ、一部を外部機関に行わせることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年9月5日から施行する。

壮瞥町地球温暖化対策実行計画検討委員会設置要綱

令和6年9月5日 要綱第13号

(令和6年9月5日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
令和6年9月5日 要綱第13号