○壮瞥町地球温暖化対策実行計画検討委員会設置要綱
令和6年9月5日
要綱第13号
(設置)
第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条に定める地方公共団体実行計画について、壮瞥町における区域施策編の策定及び改定にあたり、総合的な観点で検討するため、壮瞥町地球温暖化対策実行計画検討委員会(以下、「検討委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 実行計画の策定及び改定に関すること。
(2) 壮瞥町における温室効果ガス排出の削減目標に関すること。
(3) 温室効果ガス排出の削減等の対策及び施策に関すること。
(4) 気候変動の適応に関すること。
(5) その他地球温暖化対策の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、10人以内で組織する。
2 委員は、有識者その他町長が必要と認める者のうちから、町長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、壮瞥町地球温暖化対策実行計画(区域施策編)の策定が終了する日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 策定委員会に委員長、副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 検討委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、住民福祉課において処理する。事務運営については、必要に応じ、一部を外部機関に行わせることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年9月5日から施行する。