○中小企業等事業継続支援事業実施要領

令和5年8月1日

要領第3―1号

(趣旨)

第1条 この要領は、壮瞥町商工会(以下「商工会」という。)がエネルギー・食料品等の物価高騰に直面している中小企業、小規模事業者、法人(以下「中小企業等」という。)の事業継続対策として壮瞥町から補助金交付を受けて、町内の中小企業等の事業継続と経営安定を図ることを目的として行う助成事業について必要な事項を定める。

(助成金の対象)

第2条 商工会は、次に定める事業を推進する町内在住の一般商工会員及び町内で収益活動を行つている中小企業等に対し、助成金を交付する。

(1) エネルギー・食料品等の物価高騰に影響を受けているなか、事業継続に必要とされる支援

(2) その他必要な支援

(助成金の対象者)

第3条 商工会は、前条に基づき、次の区分に該当する中小企業等に助成金を交付する。

(1) 令和8年1月14日現在、壮瞥地区の商工会一般会員及び町内で収益活動を行つており、今後も事業継続の意思があること

(2) 令和8年1月14日以前から壮瞥町内に在住又は町内で収益活動をしている個人事業者又は、農業者以外の法人であつて、令和8年1月14日までに事業所得に係る開業届(税務署)を提出し、今後も事業を継続する意思が有る者(不動産業については事業規模以上の者)

(3) 商工会々員以外の中小企業等は税法上の確定申告を行つていること

(4) 令和8年1月14日現在、壮瞥町内で収益活動しているNPO法人は所轄庁から事業許可を受けており、税法上の確定申告を行つていること

(5) 中小企業等で町から企業運営にかかる人件費関連の助成金等を受けていないこと

(6) 別表1に記載されている補助事業を申請していない中小企業等

(7) 商工会員にあつては、町や商工会が主催する事業や地域イベント等に積極的に協力すること

(8) 同居の家族、親族は同一事業所とみなす

(助成金の申請)

第4条 前条の助成金の交付を受けようとするものは、助成金交付申請書(様式第1号)を、令和8年1月22日から令和8年2月27日までに商工会長に提出しなければならない。

2 第2条第1号から第2号の助成金は、別表2に定める基準により算出された額とする。

(助成金の交付決定)

第5条 商工会長は、前条の申請書(様式第1号)を受理したときは、その内容を審査し適正と認めたときは、助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知し交付決定を行うものとする。

2 その他の中小企業等(商工会々員以外)の申請に際して次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 令和6年分又は直近の確定申告書、事業概況説明書(法人のみ)及び決算書の控えとし、税務申告済であることが証明出来る書類。

(2) 1回目の確定申告提出期限前又は令和7年1月1日から令和8年1月14日までに開業した場合は、税務署に提出したことが証明できる開業届の控え。

(3) 振込口座が分かる書類(通帳のコピー等)

3 助成金の支給は、受付後10営業日以内に口座振り込みにより行う。

(実績報告)

第6条 商工会は事業完了後、令和8年3月17日までに実績報告書を所定の書式で壮瞥町長に提出する。

この要領は、公布の日から施行する。

(令和6年要領第1号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令和7年要領第1号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令和8年要領第1号)

この要領は、公布の日から施行する。

別表1(第3条第6号)において、該当する補助事業名

1 医療機関等事業継続支援事業

2 農林業者エネルギー価格高騰対策支援事業

別表2(第4条第2項関係)算出基準

<助成金支給額>

基準日・資格

対象者

助成額

令和8年1月14日現在、壮瞥町内で事業を行つている事業者

個人事業者

10万円

法人事業者

20万円

様式 略

中小企業等事業継続支援事業実施要領

令和5年8月1日 要領第3号の1

(令和8年1月15日施行)

体系情報
第8類 産業経済・建設/第2章
沿革情報
令和5年8月1日 要領第3号の1
令和6年1月22日 要領第1号
令和7年1月27日 要領第1号
令和8年1月15日 要領第1号