○壮瞥町町有バス運行管理規程
令和5年8月1日
規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、壮瞥町町有バス(以下「バス」という。)の運行管理に関する必要な事項を定め、バス運行の適切かつ効率的な運用を図ることを目的とする。
(車種)
第2条 車種等は、次のとおりとする。
(1) 車両の種類 日野リエッセⅡGX
(2) 車体番号 XZB70―0014635
(3) 形式 2PG―XZB70M
(4) 登録番号 室蘭200さ1006
(5) 年式及び定員 令和2年式 29人
(車両保管場所)
第3条 バスの保管場所は次のとおりとする。
(1) 名称 壮瞥町防災備蓄センター
(2) 位置 壮瞥町字南久保内145番地8
(使用範囲)
第4条 バスの使用範囲は、次の各号に定めるところによる。
(1) 壮瞥町の災害等による住民緊急避難業務に関するもの
(2) 壮瞥町(壮瞥町議会、その他執行機関及び附属機関を含む)が主催する行事、調査、視察及び研修事業に関するもの。
(3) 西胆振行政事務組合伊達消防署壮瞥支署が主催する行事、調査、視察及び研修事業に関するもの。
(4) 町立高校のバス通学における新型コロナウイルス感染症対策等として弾力的な登校時間設定等における対応のために使用するためのもの。
(5) その他、町長が特に必要と認めたもの。
(使用基準)
第5条 バスの使用基準は、次の各号に定めるところによる。
(1) 運行期間は3泊4日以内とし、道内旅行に限るものとする。
(2) 一日の走行距離は、300km以内とする。
(3) 旅行中の経路、行先の変更は原則として認めない。
(4) 路線の運行計画に責任を有する者が添乗するものとする。
(運行経路)
第8条 バスの運行経路は、対象事業を円滑に実施するため、道路状況地理等に基づき安全かつ最短距離の道路を選定し、これを運行経路としなければならない。ただし、特別の事情があるときはこの限りではない。
(運行の心得))
第9条 バスの運転にあたつては、常に人命尊重を旨とし、交通法令等を遵守し安全運転に万全を期さなければならない。
(バスの発車及び駐停車)
第10条 バスの発車及び駐停車は次の事項を確実に実施するものとする。
(1) 発車するときは、乗降客の終了を確認し、乗降口の扉を完全に閉めてから発車するものとする。
(2) 急発進等をさけ、バスの安全、騒音防止に留意するものとする。
(3) 停車するときは、前後側方に注意するとともに天候、路面の状況を的確に判断し、スリップ、急停車に注意するものとする。
(4) 駐停車時に対象事業の推進のため運転席を離れるときは、バスが動かないようにサイドブレーキ、ギヤ操作、輪止めを完全にし、特に傾斜道路においてはこれを怠つてはならない。
(事故の処理)
第11条 対物、対人等の事故が発生したときは、ただちに担当課に報告するとともに、必要に応じて関係機関に連絡するなど、適切な措置を講じなければならない。
(損害賠償)
第12条 利用者は、故意又は重大な過失若しくはその責めに帰すべき理由により、車両又はその設備、備品等を損傷し、若しくは滅失したときは、これを原状に復し、又は町長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、これを減額し、又は免除する事ができる。
(維持管理)
第13条 バスの維持管理は総務課が所管し、点検及び整備並びに清掃は、次の各号により実施するものとする。
(1) 運転の開始前に所定の様式に基づき、バスの仕業点検を実施すること。
(2) 運転の終了には、所定の様式に基づき運転日誌に記録し、町長に報告すること。
(3) 運転の終了後、車両内外の清掃をすること。
(4) 毎月1回、整備管理者のもと、点検を実施しなければならない。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(壮瞥町有珠山噴火災害寄附金受配バス運行管理規程の廃止)
2 壮瞥町有珠山噴火災害寄附金受配バス運行管理規程は廃止する。

