○壮瞥町職員の定年等に関する条例施行規則
令和4年12月27日
規則第15号
(総則)
第1条 この規則は、壮瞥町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の2から第28条の5までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報
(2) 定年前再任用短時間勤務職員(条例第12条の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の任用に関する情報
(3) 年齢60年に達した日後における最初の4月1日以後の当該職員の給料月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報
(4) 年齢60年に達した日から定年に達する日の前日までの間に当該職員が非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を、当該職員が当該退職をした日に法第28条の6第1項の規定により退職をしたものと仮定した場合の額と同額とする特例措置に関する情報
(5) 前各号に掲げるもののほか、勤務の意思を確認するため必要であると任命権者が認める情報
(年齢60年に達する職員等に対する勤務の意思の確認)
3 条例附則第4項の規定による確認の際は、次に掲げる事項を確認するものとする。
(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思
(2) 年齢60年に達する日以後の退職の意思
(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意思
(4) 前3号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項