○壮瞥町妊産婦安心出産支援事業実施要綱

令和5年3月24日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、分娩可能な医療機関が遠方であり、妊産婦の心身の負担や経済的負担が大きいことから、町外の医療機関への通院に要する交通費の一部を助成することにより、安心して子どもを産むことができる環境づくりを推進することを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 壮瞥町に住民登録をしている妊産婦

(2) 母子健康手帳の交付を受けている者

(3) 壮瞥町が作成した支援プランに基づいて妊婦健康診査を受けている者

(対象経費)

第3条 前条の規定に該当する者が、次の各号に掲げる健康診査等を受けたときは、最寄りの医療機関までの交通費を助成するものとする。

(1) 妊婦健康診査(出産前14回分)

(2) 出産(1回分)

(3) 産婦健康診査(出産後1回分)

2 妊産婦が里帰り出産などで自宅以外から通院した場合、妊婦健診期間中に入院した場合または救急車で医療搬送された場合は、助成の対象外とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、1回当たり片道の場合715円、往復の場合1,430円を助成する。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、原則として出産の翌日から起算して2ヶ月以内に壮瞥町妊産婦安心出産支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に母子健康手帳の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請があつたときは、その内容を審査し、対象者と認めた場合は、壮瞥町妊産婦安心出産支援事業助成金交付可否決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(返還)

第7条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正な行為により助成を受けた場合は、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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壮瞥町妊産婦安心出産支援事業実施要綱

令和5年3月24日 要綱第12号

(令和5年4月1日施行)