○壮瞥町出産・子育て応援給付金給付事業実施要綱

令和5年3月24日

要綱第9号

第1 目的

核家族化が進み、地域のつながりも希薄になる中で、孤独感や不安感を抱える妊婦・子育て世帯も少なくなく、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができる環境整備が喫緊の課題である。

本事業は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「国通知」という。)に基づき、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠の届出や出生の届出を行つた妊婦・子育て世帯等に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図る出産・子育て応援給付金の支給を一体的に実施することを目的とする。

第2 事業開始日

本事業の事業開始日は、令和5年3月15日とする。

第3 伴走型相談支援

1 妊娠の届出時の面談等

(1) 面談等の対象者

町内に住所を有する全ての妊婦及び主に0歳から2歳の乳幼児を養育する子育て世帯を対象とする。なお、配偶者等からの暴力の被害により避難している状況にあり、町内に居住していながら、やむを得ず住民登録ができないと認められた者を含む)を対象とする。

(2) 面談等の実施時期

壮瞥町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)において、妊娠の届出をした妊婦と面談を実施する。なお、妊婦の配偶者等が代理人として届出をした場合には、可能な限り早期に当該妊婦に対して電話等により相談支援を行うこととする。

(3) 面談等の実施内容

妊娠の届出をした妊婦等に対し、別に定める「セルフプラン」への記入を求めた上で、妊娠期から出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談等を実施する。

また、第4に定める出産応援給付金の案内及び申請の受付や、面談等により把握した妊婦の状況等に応じ、産科医療機関等における妊婦健康診査の受診以外に、必要な支援サービスの利用等を案内する。

2 妊娠8か月頃の面談等

(1) 面談等の対象者

妊娠8か月頃の妊婦のうち、概ね1か月前に送付する「妊娠中の方へのアンケート(以下「アンケート」という。)(別記第1号様式)の回答内容により、面談等を希望する者及び妊婦の状況等から支援が必要と町が判断した者を対象とする。

(2) 面談等の実施時期

出産間近で産後のことを考え始める時期、かつ、働いている妊婦が産前休暇に入り面談の時間を比較的取りやすい時期として、妊娠後期となる妊娠8ヶ月頃を目安とした時期に実施する。

(3) 面談等の実施内容

面談等を希望する妊婦に対し、アンケートの回答内容等を基に、特に出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談を実施する。

(4) 面談を希望しない妊婦またはアンケートへの回答がない妊婦への対応

面談を希望しない妊婦について、提出されたアンケートに記載された妊婦の状況等の情報に基づき、町が当該妊婦に支援が必要と判断した場合には、面談や電話等による相談を実施した上で、必要な支援につなげることとする。また、アンケートへの回答がなかつた妊婦について、電話等により当該アンケートの提出を求めるとともに、必要に応じて、面談や電話等による相談を実施する。

3 出生後の面談等

(1) 面談等の対象者

出生した子どもを養育する者(以下「養育者」という。)を対象とする。ただし、養育者に子どもの母が含まれる場合には、当該母と面談することを原則とする。

(2) 面談等の実施時期

原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施機関である生後4か月頃までの間に実施する。ただし、この期間に面談等を実施できなかつた場合(養育者の居所が不明である場合や、日本国外に居住していた場合等)は、養育者に対して必要な支援に早期につなげる観点から、可能な限り早い時期に実施することとする。

なお、養育者が近日中に他の市町村に転出を予定している場合であつて、かつ、養育者が転出先市町村での面談等を希望する場合には、養育者の転出後、転出先市町村において面談等を行うこととする。

(3) 面談等の実施内容

養育者に対し、「セルフプラン」を基に、出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談等を実施する。また、面談等により把握した養育者の状況等に応じて必要な支援サービスの利用等を案内する。

4 面談後の情報発信、随時の相談受付等

上記の1から3に基づく面談等の実施後も、緩やかな伴走型支援として、妊婦や子育て世帯に対して、子育て関連アプリやSNS、オンライン等を活用しつつ、子育て支援等に関するイベント情報等の情報発信や、随時の相談受付等を継続的に実施する。

5 担当職員の要件

面談等の担当職員は、センターの保健師、看護師等の専門職とする。

6 面談等の記録の管理

町は、面談等の対象者から提出のあつたアンケートや面談等の相談記録を適切に管理するものとする。

7 関係機関との連携

伴走型相談支援をより効率的・効果的に実施していくため、第4に定める出産応援給付金および第5に定める子育て応援給付金の支給に当たり取得する関係機関等との必要な情報の確認や共有に関する同意に基づき、必要に応じて関係機関とも面談等の相談記録を共有し、密に連携を図りながら本事業を実施することとする。

8 留意事項

(1) 面談等の対象者が里帰りしている場合には、町は里帰り先の市町村に面談等の実施を依頼することができるものとする。この場合、町は里帰り先の市町村と適切に連携を図り、面談等の相談記録を共有することなどにより、当該対象者の状況を確認することとする。

(2) 第3に定める伴走型相談支援の対象者のうち、流産または死産した者及び対象子どもが死亡した者については、アンケートの送付及び面談の実施は不要とする。

第4 出産・子育て応援給付金

1 出産応援ギフト

(1) 支給対象者

出産応援ギフトは、以下のアからウまでに掲げる者のうち、出産応援ギフトの申請時点で日本国内に住所を有する者に対して支給する。

ア 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関を受診し、妊娠の事実を確認した者または妊娠していることが明らかである者に限る。)

イ 令和4年4月1日以降、事業開始日までに出生した子どもの母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)

ウ 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であつた者を含み、イに該当する者を除く。)

(2) 支給内容

支給対象者の妊娠1回につき、5万円の現金支給を行う。

(3) 申請および支給方法

町は、以下のアからウに基づき出産応援ギフトの支給を行う。

ア 出産応援ギフトの支給を受けようとする者(以下この条において「申請予定者」という。)は、妊娠の届出をし、かつ町による第3の1に定める妊娠届出時の面談等を受けた後、町長に対して「壮瞥町出産応援ギフト支給申請書」(別記第2号様式)を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に流産または死産した申請予定者については、妊娠の届出時の面談等を受けることなく支給の申請を行うことができる。

イ アの支給の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が妊娠中に申請を行うことができなかつた場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができる。

ウ 町長は、申請予定者から支給の申請があつたときは、速やかに審査を行い、支給が適当と認めたときは「壮瞥町出産応援ギフト支給決定通知書」(別記第3号様式)により申請者に通知し、支給を行うものとする。また、支給が不適当と認めたときは、「壮瞥町出産応援ギフト不支給決定通知書」(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(4) 里帰りしている妊婦への対応

出産応援ギフトの支給対象者が里帰りしている場合において、妊娠届出時の面談等を里帰り先の市町村で実施した場合であつても、支給対象者が申請時点で町内に住所を有する場合は、町が出産応援ギフトを支給する。この場合、町は、里帰り先の市町村に対して面談等の実施状況を確認することとする。

2 子育て応援ギフト

(1) 支給対象者

子育て応援ギフトは、以下のア又はイに掲げる対象子ども(子育て応援ギフトの算定の基礎となる子どもをいう。以下同じ。)を養育する者であつて、子育て応援ギフトの申請時点で町内に住所を有する者に対して支給する。ただし、同一の対象子どもに係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援ギフトが支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象子どもに係る子育て応援ギフトは支給しない。

ア 事業開始日以降に出生した子どもであつて、町内に住所を有する者

イ 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した子どもであつて、町内に住所を有する者

(2) 支給の対象外

(1)の規定に関わらず、次のいずれかに該当する者には、子育て応援ギフトは支給しない。

ア 児童福祉法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

イ 同号に規定する障害児入所施設等の設置者

ウ 法人

(3) 支給内容

対象子ども1人につき、5万円の現金支給を行う。

(4) 申請および支給方法

町は、以下のアからウに基づき子育て応援ギフトの支給を行う。

ア 子育て応援ギフトの支給を受けようとする者(以下この条において「申請予定者」という。)は、町による第3の3に定める出生後の面談等を受けた後、町長に対して「壮瞥町子育て応援ギフト支給申請書」(別記第5号様式)を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に対象子どもが死亡した申請予定者(対象子どもが死亡日において町内に住所を有していた場合に限る。)については、出生後の面談等を受けることなく、支給の申請ができるものとする。

イ アの支給の申請は、生後4か月頃までに行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4か月頃までに申請を行うことができなかつた場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができることとする。

ウ 町長は、申請予定者から支給の申請があつたときは、速やかに審査を行い、支給が適当と認めたときは「壮瞥町子育て応援ギフト支給決定通知書」(別記第6号様式)により申請者に通知し、支給を行うものとする。また、支給が不適当と認めたときは、「壮瞥町子育て応援ギフト不支給決定通知書」(別記第7号様式)により申請者に通知するものとする。

(5) 里帰りしている子どもの養育者への対応

子育て応援給付金の支給対象者が里帰りしている場合において、出生後の面談等を里帰り先の市町村で実施した場合であつても、支給対象者が申請時点で町内に住所を有する場合は、町が子育て応援給付金を支給する。この場合、町は、里帰り先の市町村に対して面談等の実施状況を確認することとする。

第5 不当利得の返還等

町長は、偽りその他不正の手段により出産応援ギフトまたは子育て応援ギフトの支給を受けた者があるときは、当該給付金の支給の決定の全部または一部を取り消すとともに、期限を定めて当該給付金の返還を命ずるものとし、「壮瞥町出産・子育て応援ギフト支給決定取消および返還通知書」(別記第8号様式)により通知するものとする。

第6 受給権の譲渡または担保の禁止

申請者は、出産応援ギフトまたは子育て応援ギフトの支給を受ける権利を譲り渡し、または担保に供してはならない。

第7 その他

この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和5年3月15日から施行する。

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壮瞥町出産・子育て応援給付金給付事業実施要綱

令和5年3月24日 要綱第9号

(令和5年3月15日施行)