○壮瞥町ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種料金交付要綱
令和5年2月3日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であつて、定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種を受けたものについて、当該任意接種料金の交付を行うにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。
(交付の対象者)
第2条 町長は、次の各号の全てに該当する者(交付と同種のものであると壮瞥町が認める措置による料金の助成を壮瞥町以外の市町村から受けた者を除く。)に対して交付を行う。
(1) 令和4年4月1日時点で壮瞥町に住民登録があること
(2) 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していないこと
(3) 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受け、実費を負担したこと
(4) 交付を受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けていないこと
2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要と認めた場合は交付を行うことができる。
2 交付額は接種を行つた医療機関に対し支払つた接種料金とし、接種料金に含まれないもの(接種に要した交通費、宿泊費、次条第1項に掲げる書類の発行に要した文書料等)は対象としない。
(1) 第2条第1項第3号の実費を支払つた事実、その額及び接種回数を証明できる書類
(2) 交付を受けようとする者の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票等の写し
(申請期限)
第5条 交付の申請期限は、令和7年3月末日とする。
(審査及び交付決定)
第6条 町長は、交付を受けようとする者から提出された申請書に基づき、交付の可否を審査するものとする。
(交付方法)
第7条 交付は、申請者から指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。
(交付金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により交付を受けた者に対し、交付の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(関係機関との連携等)
第10条 町長は、交付を行うことの決定のための調査又は過去に決定した交付に係る調査のために特に必要と認めるときは、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種料金交付申請書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、交付に係る事務の実施に必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。



