○壮瞥町議会議員及び壮瞥町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例施行規程
令和4年12月14日
選管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、壮瞥町議会議員及び壮瞥町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和3年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について、他に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(ビラ作成業者への選挙運動用ビラ作成証明書の提出)
第10条 候補者は、様式第9号による証明書を、ビラ作成業者に提出しなければならない。
(ポスター作成業者への選挙運動用ポスター作成証明書の提出)
第15条 候補者は、様式第14号による証明書を、ポスター作成業者に提出しなければならない。
(委任)
第17条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和4年12月14日から施行する。
2 この規程は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。






















