○壮瞥町議会議員及び壮瞥町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例施行規程

令和4年12月14日

選管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、壮瞥町議会議員及び壮瞥町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和3年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について、他に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(契約締結の届出)

第2条 条例第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結したときは、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結したときは、立候補の届出後直ちに)様式第1号による届出書を壮瞥町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に届け出なければならない。

(燃料代の確認申請等)

第3条 候補者(前条の規定による届出をした者に限る。次条及び第5条において同じ。)は、条例第4条第2号イの規定による確認を受けようとするときは、様式第2号による申請書を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の確認をしたときは、当該候補者に対し、様式第3号による確認書を交付するものとする。

(燃料供給業者への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けたときは、直ちに、同条第2項の確認書を条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書の提出)

第5条 候補者は、様式第4号による証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者(次条において「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条の規定による請求をしようとするときは、様式第5号による請求書を町長に提出しなければならない。

(契約締結の届出)

第7条 条例第6条の規定の適用を受けようとする者は、条例第7条に規定する有償契約を締結したときは、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結したときは、立候補の届出後直ちに)様式第6号による届出書を委員会に届け出なければならない。

(ビラ作成枚数の確認申請等)

第8条 候補者(前条の規定による届出をした者に限る。次条及び第10条において同じ。)は、条例第8条の規定による確認を受けようとするときは、様式第7号による申請書を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の確認をしたときは、当該候補者に対し、様式第8号による確認書を交付するものとする。

(ビラ作成業者への確認書の提出)

第9条 候補者は、前条第1項の確認を受けたときは、直ちに、同条第2項の確認書を条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(次条及び第11条において「ビラ作成業者」という。)に提出しなければならない。

(ビラ作成業者への選挙運動用ビラ作成証明書の提出)

第10条 候補者は、様式第9号による証明書を、ビラ作成業者に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第11条 ビラ作成業者は、条例第8条の規定による請求をしようとするときは、様式第10号による請求書を町長に提出しなければならない。

(契約締結の届出)

第12条 条例第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第10条に規定する有償契約を締結したときは、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結したときは、立候補の届出後直ちに)様式第11号による届出書を委員会に届け出なければならない。

(ポスター作成枚数の確認申請等)

第13条 候補者(前条の規定による届出をした者に限る。次条及び第15条において同じ。)は、条例第11条の規定による確認を受けようとするときは、様式第12号による申請書を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の確認をしたときは、当該候補者に対し、様式第13号による確認書を交付するものとする。

(ポスター作成業者への確認書の提出)

第14条 候補者は、前条第1項の確認を受けたときは、直ちに、同条第2項の確認書を条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(次条及び第16条において「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(ポスター作成業者への選挙運動用ポスター作成証明書の提出)

第15条 候補者は、様式第14号による証明書を、ポスター作成業者に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第16条 ポスター作成業者は、条例第11条の規定による請求をしようとするときは、様式第15号による請求書を町長に提出しなければならない。

(委任)

第17条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和4年12月14日から施行する。

2 この規程は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

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壮瞥町議会議員及び壮瞥町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例施行規程

令和4年12月14日 選挙管理委員会規程第1号

(令和4年12月14日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
令和4年12月14日 選挙管理委員会規程第1号