○新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための壮瞥町国民健康保険に係る保険給付の臨時特例に関する条例の適用期間を定める規則

令和4年9月30日

規則第10号

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための壮瞥町国民健康保険に係る保険給付の臨時特例に関する条例(令和2年条例第13号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。ただし、被保険者が令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症に感染したとき、または発熱等により当該感染症が疑われるときは、この適用を受けるものとみなす。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための壮瞥町国民健康保険に係る保険給付の臨時特例…

令和4年9月30日 規則第10号

(令和5年3月24日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 保険・年金
沿革情報
令和4年9月30日 規則第10号
令和4年12月27日 規則第14号
令和5年3月24日 規則第8号