○壮瞥町職員のハラスメントの防止等に関する規程

令和4年4月1日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、職員(臨時職員及び非常勤職員を含む。以下同じ。)の利益の保護及び職員の勤務能率の発揮のため、全ての職員が個人としての尊厳を尊重され、男女共に働きやすい職場環境を確立することを目的として、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント 次に掲げるものをいう。

 セクシュアル・ハラスメント 職員が、他の職員又はその職務に従事する際に接する職員以外の者(以下これらを「他の職員等」という。)を不快にさせる性的な言動をいう。

 パワー・ハラスメント 職員が、職務に関する優越的な関係を背景として行う、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であつて、他の職員等に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、他の職員等の人格若しくは尊厳を害し、又は他の職員等の勤務環境を害することとなるようなものをいう。

 妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント 職員が、妊娠・出産・育児・介護等に関する制度若しくは措置の利用を阻害する言動又はそれらの利用を理由に嫌がらせ等をする言動若しくは妊娠・出産等を理由に嫌がらせ等をする言動をいう。

(2) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより、職員の勤務環境が害されること及びその対応に起因して、職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(3) 職場 職員がその職務を遂行する場所をいい、出張先その他の職員が通常執務をする場所以外の場所及び宴席その他の実質的に職務を遂行する場所の延長線上にあるものを含むものとする。

(任命権者の責務)

第3条 任命権者は、職員がその能力を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に関し、必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

2 任命権者は、ハラスメントに関する相談及び苦情(以下「相談等」という。)の申出、当該相談等の申出に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

(管理監督者の責務)

第4条 職員を管理監督する地位にある者(以下「管理監督者」という。)は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には迅速かつ適切に対処しなければならない。

2 管理監督者は、第6条に規定するハラスメント相談窓口及び第9条に規定する壮瞥町ハラスメント対策委員会の調査等に協力しなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、ハラスメントが個人としての尊厳や名誉を不当に傷つけ、勤労意欲の低下や勤務環境を害することを自覚するとともに、他の職員の人権を尊重し、ハラスメントを行つてはならない。

(相談窓口の設置)

第6条 職員からの相談等の申出を受け、事実関係を調査し必要な措置を行うため、総務課にハラスメント相談窓口を設置する。

2 相談窓口は、次の業務を担当するものとする。

(1) 相談等の申出を受け付けること。

(2) 相談等の申出があつた事案について、事実関係の確認をすること。

(3) 相談等の申出があつた事案について、事実に基づいた適切な措置を講ずること。

(4) その他ハラスメントの防止に関連する事項の処理を行うこと。

(相談員)

第7条 相談等の申出を受ける者(以下「相談員」という。)は、次のとおりとする。

(1) 総務課長

(2) 総務課職員係担当者

(3) その他町長が指名する者

(相談等の申出)

第8条 職員は、相談窓口に直接若しくは次条に規定する相談員に文書、メール、口頭で相談等の申出をすることができる。

2 相談等の申出は、被害を受けた本人に限らず、他の職員からも申し出ることができる。

3 ハラスメントを受けた職員は、相談等の申出に当たつて、他の職員を同席させることができる。

(対策委員会)

第9条 相談等の申出があつた事案について調査審議し、及び公平な処理に当たるため、壮瞥町ハラスメント対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次に掲げる者をもつて構成する。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 総務課長

(4) その他町長が指名する者

3 委員会は、必要があると認めたときは、ハラスメントを受けている職員、その他関係人の出席を求め、事情を聴取することができる。

4 委員会は、調査審議するに当たり、必要に応じ外部の専門家の意見を聴取することができる。

5 委員会の委員長は、副町長をもつて充てる。

6 委員は自己又は親族に関する相談の審議に参加することができない。

7 委員会は、事実関係の公正な調査により、ハラスメントの事実が確認された場合は、任命権者に対して必要な措置を講ずるよう上申することができる。

8 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(相談等の申出の処理)

第10条 相談員は、職員から相談等の申出を受けたときは、相談等申出受付票(様式第1号)にその内容を記録し、当該職員から事情の聴取を行う等の必要な調査を行い、当該問題の事実関係の確認及び当該相談等の申出に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するように努めるものとする。

2 職員は、相談員に相談等の申出を行うほか、委員会での調査審議を求めることができる。

3 総務課長は、事案の内容又は状況等から、適切かつ効果的な対応の必要性を認め、委員会で調査審議することが適当と判断したときは、委員会にその調査審議を依頼するものとする。

(個人情報の保護等)

第11条 相談員及び相談等の申出の処理に関与する職員は、相談等の申出の対応に当たつては、職員等の個人情報の保護に十分配慮するとともに、当該対応により知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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壮瞥町職員のハラスメントの防止等に関する規程

令和4年4月1日 規程第1号

(令和4年4月1日施行)