○壮瞥町中小企業等振興審議会設置要綱
令和4年5月23日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、壮瞥町中小企業・小規模企業振興基本条例(令和4年壮条例第2号)第10条の規定に基づき、町内の中小企業・小規模企業(以下「中小企業等」という。)の振興施策について審議を行うための壮瞥町中小企業等振興審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 中小企業等の振興に関すること。
(2) その他中小企業等の振興に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員7名以内をもつて組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 商工関係者
(3) 中小企業・小規模企業団体関係者
(4) 金融関係者
(5) その他町長が適当と認める者
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員補充によつてあらたに委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(書面による会議)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、審議会の会議の招集を行わず、書面その他の方法により委員の意見を求めることにより、審議会の会議に代えることができる。
(関係者の出席)
第7条 審議会は、特に必要があると認めるときは、関係者に資料の提出又は会議への出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、商工観光課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関する必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。