○壮瞥町中小企業・小規模企業振興基本条例

令和4年3月14日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、町における経済の発展に果たす中小企業・小規模企業(以下「中小企業等」という。)の役割の重要性に鑑み、地域の中小企業等の振興について基本となる事項を定めることにより、中小企業等の振興に関する施策(以下「中小企業等振興施策」という。)を総合的に推進し、もつて町の地域経済の発展及び町民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる中小企業者であつて、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(2) 小規模企業とは、中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者であつて、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(3) 商工会とは、商工会法(昭和35年法律第89号)の規定に基づく商工会であつて、町内に事務所を有するものをいう。

(4) 金融機関とは、信用金庫など金融業を行うものをいう。

(基本理念)

第3条 中小企業等の振興は、中小企業等の各企業者、町、町民が一体となつて、地域経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという基本的認識のもと、中小企業等の自らの創意工夫及び自主的な努力を尊重しつつ、国、北海道その他関係機関との連携を図り、中小企業等の成長発展及びその持続的発展が図られることを旨として推進することを基本とする。

(町の責務)

第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、国及び北海道その他公的団体等と連携し、中小企業等振興施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。

2 町は、中小企業等が豊かな地域社会づくりへの貢献や町民の生活の向上及び交流の促進に寄与していることについて、町民への理解を深めるよう努めるものとする。

3 町は、施策実施のため必要な財政措置を講ずるよう努めるものとする。

4 町は、工事の発注、物品及び役務の調達等に当たつては、予算の適正な執行に留意しつつ、中小企業等の受注機会の増大に努めるものとする。

5 町は、学校教育における勤労観及び職業観の醸成が人材の確保及び育成に資することに鑑み、児童又は生徒に対して職業に関する体験機会の提供その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

(中小企業等の役割)

第5条 中小企業等は、基本理念に基づき、次の各号に掲げる事項について努めるものとする。

(1) 経営の革新、経営基盤の強化及び経済的社会的環境の変化に適応するため自主的に取り組むこと。

(2) 商工会への加入による経営改善と相互連携を行うこと。

(3) 町が実施する中小企業等振興施策の実施に協力すること。

(4) 地場産品の利活用等による地域貢献を行うこと。

(5) 地域社会を構成する一員として、地域社会との調和を図り、安心して暮らしやすい地域社会の実現に貢献すること。

(6) 児童又は生徒に対して職業に関する体験機会の提供に協力すること。

(商工会の役割)

第6条 商工会は、基本理念に基づき、次の各号に掲げる事項について努めるものとする。

(1) 中小企業等の経営改善並びに向上のための支援を積極的に取り組むこと。

(2) 町が実施する中小企業等振興施策の実施に協力すること。

(金融機関の役割)

第7条 金融機関は、基本理念に基づき、次の各号に掲げる事項について努めるものとする。

(1) 中小企業等が経営の革新及び経営基盤の強化により、取り組むことができるよう円滑な資金の供給、経営相談等の支援を行うこと。

(2) 町が実施する中小企業等振興施策の実施に協力すること。

(町民の理解と協力)

第8条 町民は、中小企業等の振興が地域の経済基盤や雇用環境の形成等町民生活の向上に重要な役割を果たしていることを理解し、中小企業等の健全な成長並びに持続的な発展に協力するよう努めるものとする。

(施策の基本方針)

第9条 町は、中小企業等振興施策の実施に当たつては、基本理念に基づき、次に掲げる事項を基本として行うものとする。

(1) 中小企業等の経営の安定及び革新に関すること。

(2) 中小企業等の経営基盤の整備に関すること。

(3) 中小企業等の人材育成・確保及び雇用の安定に関すること。

(4) 中小企業等の事業継承の促進に関すること。

(5) 中小企業等の新事業の創出及び起業支援に関すること。

(6) 中小企業等の資金調達の円滑化に関すること。

(7) 中小企業等に対する支援・連携ネットワークの構築に関すること。

(8) 中小企業等に関する情報の収集及び提供に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの。

(審議会の設置等)

第10条 町長の附属機関として、壮瞥町中小企業等振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 町長の諮問に応じ、中小企業等の振興施策について調査審議し、意見を述べること。

(2) その他中小企業等の振興に関する事項について調査審議し、意見を述べること。

3 審議会の委員は、商工会、中小企業等及びその他町長が適当と認める者のうちから、町長が委嘱する。

4 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

壮瞥町中小企業・小規模企業振興基本条例

令和4年3月14日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)