○力岩観察広場の設置及び管理に関する要綱

令和3年9月13日

要綱第16号

(目的)

第1条 この要綱は、力岩の見学及び理解促進、並びに周囲での自然観察等の場として、力岩観察広場(以下「広場」という。)を設置し管理することについて、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 広場の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

力岩観察広場

壮瞥町字東湖畔国有林 2415林班な小班

(行為の禁止)

第3条 広場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 宿泊用テントの設営及び宿泊等キャンプに該当する行為(休憩理由等も含む)

(2) 食事や食料の持ち込み並び調理する行為

(3) 遊泳する行為

(4) 排泄行為

(5) ゴミの廃棄

(6) 広場又は広場の鍵を第三者へ貸し出す行為

(7) 前各号のほか、管理上支障があると認められる行為

2 町長は、前項各号のいずれかに該当する者に対しては、利用を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(利用の制限)

第4条 町長は、広場の管理上支障があると認められるときは、区域を定めて広場の利用を禁止し、又は制限することができる。

(原状回復)

第5条 広場を損傷し、汚損し、若しくは滅失させた者は、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

力岩観察広場の設置及び管理に関する要綱

令和3年9月13日 要綱第16号

(令和3年9月13日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・営造物
沿革情報
令和3年9月13日 要綱第16号