○力岩観察広場の設置及び管理に関する要綱
令和3年9月13日
要綱第16号
(目的)
第1条 この要綱は、力岩の見学及び理解促進、並びに周囲での自然観察等の場として、力岩観察広場(以下「広場」という。)を設置し管理することについて、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 広場の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
力岩観察広場 | 壮瞥町字東湖畔国有林 2415林班な小班 |
(行為の禁止)
第3条 広場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 宿泊用テントの設営及び宿泊等キャンプに該当する行為(休憩理由等も含む)
(2) 食事や食料の持ち込み並び調理する行為
(3) 遊泳する行為
(4) 排泄行為
(5) ゴミの廃棄
(6) 広場又は広場の鍵を第三者へ貸し出す行為
(7) 前各号のほか、管理上支障があると認められる行為
2 町長は、前項各号のいずれかに該当する者に対しては、利用を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(利用の制限)
第4条 町長は、広場の管理上支障があると認められるときは、区域を定めて広場の利用を禁止し、又は制限することができる。
(原状回復)
第5条 広場を損傷し、汚損し、若しくは滅失させた者は、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。