○壮瞥町まち・ひと・しごと創生寄附活用事業寄附事務取扱要綱

令和3年7月9日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業として実施する事業に対する法人からの寄附に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定による認定を受けた地域再生計画に記載された同条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。

(2) 寄附対象法人 町の区域内に主たる事務所又は事業所を有しない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。

(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。

(寄附の申出)

第3条 寄附対象法人は、寄附の申出を行おうとするときは、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に対する寄附申出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(寄附金の受領等)

第4条 町長は、寄附対象事業の実施に要した費用の範囲内で寄附金を受領するものとする。

2 町長は、寄附金を受領したときは、その寄附をした寄附対象法人に対し、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第14条第1項に規定する当該寄附の額及びその受領した年月日を証する受領証(様式第2号)を交付するものとする。

3 町長は、寄附対象事業の事業費が確定する前に寄附金を受領した場合においては、事業費が確定した後に、寄附対象法人に対してまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に係る事業費確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 町長は、次に掲げる場合においては、寄附金の受入れを拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。

(1) 寄附金の受入れが公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

5 町長は、前項の規定による寄附金の受入れの拒否又は受領した寄附金の返還をした場合は、その決定の理由及び経過を記録するものとする。

(寄附金台帳の作成)

第5条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業寄附金台帳(様式第4号)を作成するものとする。

(公表)

第6条 町長は、寄附の内容及び当該寄附金を充当した事業の状況について、町ホームページ等に掲載する方法により公表するものとする。ただし、寄附を行つた企業の了承が得られないときは、この限りでない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年7月9日から施行する。

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壮瞥町まち・ひと・しごと創生寄附活用事業寄附事務取扱要綱

令和3年7月9日 要綱第14号

(令和3年7月9日施行)