○壮瞥町移住体験おためし住宅J
rvi(ヤルヴィ)設置要綱
令和3年7月6日
要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、壮瞥町(以下「町」という。)への移住を希望又は検討する者が一定期間、町内での生活を体験できる機会を提供するため、壮瞥町移住体験おためし住宅J
rviを整備し、町外からの移住を推進することにより人口の流入を促し、町の活性化を図ることを目的とする。
(1) 移住希望者 町への移住を希望又は検討する者のうち、町の移住担当窓口(以下「移住窓口」という。)を通じて移住しようとする者(転勤又は婚姻による転入者を除く。)
(2) 壮瞥町移住体験おためし住宅J
rvi 日常生活を営むための家具、電化製品等などを備え、手軽に町内での生活体験ができるよう町が貸し付ける住宅
(住宅)
第3条 壮瞥町移住体験おためし住宅J
rviは、下記のとおりとする。
名称 | 住所 | 建設年 | 構造 | 面積 |
移住体験おためし住宅J | 壮瞥町字滝之町242番地22 | 平成5年 | 木造 | 94.40m2 |
(利用対象者)
第4条 移住体験おためし住宅J
rviの利用を希望する者(以下「利用者」という。)は、次の各号全ての要件を満たす者でなければならない。
(1) 利用の申込みをする者は、満20歳以上であつて、かつ、利用者の代表者であること。
(2) 現に町外に住所を有する移住希望者であること。
(3) 利用人数が5人以内であること。ただし、扶養する児童や両親との同居利用など特別な事情があると町長が認めた場合は、この限りでない。
(4) 町内に両親または親族がおり、里帰りや旅行による利用者でないこと。
(5) 壮瞥町暴力団排除条例(平成24年条例第20号)第2条第1号に定める暴力団、同条第2号に定める暴力団員、又は暴力団、暴力団員と密接な関係者でないこと。
(6) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める要件を満たすこと。
(利用申込み)
第5条 住宅の利用を希望する者(以下「利用者」という。)は、住宅の利用について、事前に移住窓口に予約をしなければならない。
2 利用の予約は、住宅の利用開始日の3月前からできるものとする。
3 移住窓口の担当者は、予約の受付後、直ちに壮瞥町移住体験おためし住宅J
rvi予約受付簿(様式第1号)にその旨を記載しなければならない。
4 利用者は、住宅を利用する日の14日前までに壮瞥町移住体験おためし住宅J
rvi利用申込書(様式第2号。以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。
(1) 移住体験おためし住宅J
rviの設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 住宅等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(5) その他住宅の管理上支障があるとき。
(契約)
第7条 決定書の交付を受けた利用者は、借地借家法(平成3年法律第90号。以下「法」という。)第38条に規定する契約を壮瞥町移住体験おためし住宅J
rvi賃貸借契約書(様式第4号。以下「契約書」という。)により町長と締結し、住宅を借り受けるものとする。
(利用期間)
第8条 住宅の利用期間は、原則として、1週間以上1月以内とし、前条に規定する契約書において定める。
2 利用期間における入居及び退去を行う時間は、原則として、壮瞥町の休日に関する条例(平成元年条例第5号)に規定する町の休日を除く、平日の午前9時から午後3時までの間とする。
(利用料)
第9条 住宅の利用料は、次のとおりとする。
料金種別 | 期間 | 金額 | 備考 |
利用料 | 1週間まで | 21,000円 | |
1週間を越える日1日当たり | 1,500円 | ||
冬期加算料 | 1日当たり | 500円 | 11月1日~4月30日まで |
2 利用者は前項の利用料を前納しなければならない。
3 第1項の利用料には、光熱水費(電気、ガス及び上下水道使用料)、燃料費(灯油代)及び通信費(インターネット回線使用料及びテレビ放送受信料)を含むものとする。ただし、飲食費、寝具及び日常生活に係る消耗品並びに交通費は利用者の負担とする。
4 既納の利用料は、これを還付しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災事変、利用者又は親族の疾病、その他利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなつた場合は、既に納付した利用料から利用した日数分の料金を差し引いた差額の100分の100。
(2) その他やむを得ない事由により町長が特に認めた場合は、その都度還付割合を決定する。
(1) 申込書に記載した利用者以外の者が利用・居住しないこと。
(2) 留守や就寝時に施錠するなど住宅を善良に管理すること。また、鍵を紛失したときは、速やかに町長にその旨を報告すること。
(3) 火気の取扱いに注意するとともに、水道の凍結防止に配慮すること。また、備付けの備品、什器類を適切に取り扱うこと。
(4) ごみは、決められたルールに従い排出すること。
(5) 住宅の賃貸期間が満了したときは、直ちに住宅の鍵を町長に返却すること。
(6) その他、住宅の利用に関し町長が必要と認める事項。
(制限される行為)
第11条 利用者は、住宅において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為を行うこと。
(2) 就業すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) ペットを同伴すること。
(5) 展示会、その他これに類する催しを開催すること。
(6) 文書、図書、その他の印刷物を貼付又は配布すること。
(7) 宗教の普及、勧誘、儀式、その他これに類する行為をすること。
(8) 近所の住民に迷惑を及ぼす行為をすること。
(9) 住宅の全部又は一部を転貸し、又は権利を譲渡すること。
(10) その他住宅の利用にふさわしくない行為をすること。
(明渡し)
第13条 利用者は、利用期間が終了する日まで、又は前条の規定に基づき利用決定が取り消された場合にあつては、直ちに住宅を明け渡さなければならない。この場合において利用者は、通常の利用に伴い生じた住宅の損耗を除き、住宅を原状回復しなければならない。ただし、やむを得ない事由により、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(立入り)
第14条 町長は、住宅の清潔の保持、防火、構造の保全、その他住宅の管理上特に必要があるときは、利用者の承諾がなくても住宅内に立ち入ることができるものとする。
2 利用者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく立入りを拒否することはできない。
(損害賠償)
第15条 利用者は、故意又は過失により住宅、設備並びに備品等を破損、汚損又は滅失したときは、直ちに町長に報告し、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由により、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(事故免責)
第16条 住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、当該住宅内又は住宅周辺で発生した事故に対して、町はその責任を負わないものとする。
(その他の住宅利用)
第17条 住宅の利用者がいない場合にあつて、次に掲げる事由により町長が必要と認めた場合は、無償又は一部利用料を減免して利用させることができるものとする。
(1) 町又は町内の公共的団体が主催、後援する地域間交流や国際交流を目的とした事業での来町者が短期間居住する場合
(2) 町又は町内の公共的団体が主催、後援する観光、イベントなどを目的とした事業での来町者が短期間居住する場合
(3) 町が主催、後援及び連携協力して行う各種事業、調査等のために来町者が短期間居住する場合
(4) 移住定住促進、町の宣伝広告活動に資する目的で実施される事業での来町者が短期間居住する場合
(5) その他、町長が特に必要と認める場合
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。







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rvi利用決定書
rvi賃貸借契約についての説明