○壮瞥町民間賃貸住宅建設助成事業実施要綱
令和3年6月21日
要綱第11号
壮瞥町民間賃貸住宅建設助成事業実施要綱(平成26年要綱第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、定住促進施策の一環として、町内に賃貸住宅を建設する者(以下「住宅建設者」という。)に対して助成措置を講ずることにより、民間活力による賃貸住宅の建設を促進し、もつて町外からの転入者の増加及び地域経済の活性化を図るとともに、転出による人口減少を抑制することを目的とする。
(1) 賃貸住宅 各戸について個人若しくは法人との賃貸借契約の締結により入居される住宅及び自社(個人事業主を含む。)の従業員の用途に使用する住宅(以下「社宅」という。)として、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)に規定する一戸建ての住宅、共同住宅又は長屋をいう。
(2) 社員寮 自社(個人事業主を含む。)の従業員(外国人技能実習生を含む。)の用途に使用され、事業附属寄宿舎規程(昭和22年労働省令第7号)に適合する寄宿舎をいう。ただし、労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第3号に掲げる事業で、事業の完了の時期が予定されるものの附属寄宿舎は除く。
(3) 町内業者 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者で、法人にあつては本店を町内に有し、個人にあつては町内に主たる事業所を有する者をいう。
(助成の対象)
第3条 助成の対象となる賃貸住宅及び社員寮(以下「助成物件」という。)は、当該各号に定める要件を満たすものとする。
(1) 法その他関係法令の基準に適合するものであること。
(2) 賃貸住宅の場合は、一戸建て住宅、1棟につき2戸以上の共同住宅又は長屋であり、各戸に独立した玄関、台所、居間、浴室、便所等の設備が設けられていること。
(3) 住宅建設者が、公租公課に滞納がなく、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(4) 住宅建設者が個人の場合、当該個人又は当該個人の2親等以内の親族が入居するものでないこと。
(5) 住宅建設者が法人の場合、当該法人の役員及び当該役員の2親等以内の親族が入居するものでないこと。
(6) 他の補助金及び移転補償、火災等の損害保険適用に該当するものでないこと。
(7) 組立式仮設住宅のような簡易なものでないこと。
(認定)
第4条 住宅建設者は、助成物件の建設に着手する前に、壮瞥町民間賃貸住宅建設助成事業認定申請書(様式第1号)を町長に提出し、事業の認定を受けなければならない。
3 前項により事業認定を受けた日から、2年を経過しても助成物件が完成しない場合にあつては、事業認定を取り消すものとする。ただし、町長が遅延理由を認めたときは、この限りでない。
5 事業認定者は、当該事業認定に係る内容を変更しようとするときは、壮瞥町民間賃貸住宅建設助成事業認定変更申請書(様式第4号)に変更内容が確認できる書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。
(助成)
第5条 町長は、事業認定者に対して、次の区分により住宅建設の助成を行う。
(1) 1棟2戸以上の共同住宅又は長屋の助成額は、建物の取得に要した費用の5分の1以内とし、1戸につき150万円を上限とする。ただし、町内業者では施工できないような特殊な工事箇所以外の全てを町内業者が建築施工する場合は、1戸につき50万円を限度として追加交付する(証明できる書類等が必要)。
(2) 一戸建て住宅の助成額は、建物の取得に要した費用の5分の1以内とし、1戸につき250万円を上限とする。ただし、町内業者では施工できないような特殊な工事箇所以外の全てを町内業者が建築施工する場合は、1戸につき50万円を限度として追加交付する(証明できる書類等が必要)。
(3) 社員寮の助成額は、建物の取得に要した費用の10分の1以内とし、限度額を1,000万円とする。ただし、町内業者では施工できないような特殊な工事箇所以外の全てを町内業者が建築施工する場合は、建物の取得に要した費用の5分の1以内とし、限度額を2,000万円とする。
3 前2項の規定により算出した額に千円未満の端数が生じた場合は、その金額を切り捨てるものとする。
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする事業認定者は、法第7条第5項に規定する検査済証の交付を受け(建築の確認の申請が不要な場合を除く。)、当該助成物件の登記が完了した場合には、壮瞥町民間賃貸住宅建設助成金交付申請書(様式第6号)に関係書類を添えて町長に申請するものとする。
(1) 法第7条第5項に規定する検査済証の写し(建築の確認の申請が不要な場合を除く)
(2) 設計図書
ア 建物付近の見取図
イ 建物、駐車場及び物置等の附帯設備の配置図
ウ 建物の平面図及び立面図
エ 建物の全体及び各住戸の床面積求積図
(3) 土地に関する全部事項証明書の写し
(4) 住宅管理に関する書類(入居基準、賃借料予定額、賃貸契約書書式)
(5) 工事請負契約書の写し(助成物件の所有者が自ら施工する場合を除く)
(6) 建物、附帯設備等の工事見積書(内訳別)
(7) 建物の所有権保存登記又は建物表示登記の写し
(8) 建物、附帯設備等の完成写真(内部、外部を撮影したもの)
(9) 入居募集に関する書類(社宅及び社員寮を除く)
(10) その他町長が指定する書類
(1) 助成金を受領した後、10年以内に助成物件を取壊し、若しくは他の用途に変更したとき。ただし、町長が取壊し若しくは用途変更を認めたときはこの限りでない。
(2) 助成金の交付内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 虚偽、その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が相当と認める事由があつたとき。
2 前項の規定により、助成金の返還の通知を受けた者は、受理した日から90日以内に助成金を返還しなければならない。
(1) 事業認定者が死亡又は廃業等した場合は、その承継事業者又は相続人
(2) 法人が合併等をした場合は、合併等により設立された法人
(3) 助成物件を譲渡した場合は、その譲受人
(報告等)
第11条 事業認定者は、町長から入居状況等について報告及び調査を求められたときは協力しなければならない。
(事業認定者の責務)
第12条 事業認定者は、次に掲げる責務を負うこととする。
(1) 賃貸住宅の場合は、附帯施設として、助成物件の近隣に入居者1世帯あたり車1台以上の駐車場を確保すること。
(2) 助成物件に入居する者に対して、本町に住民登録し、自治会活動へ積極的に参加、協力する旨の勧奨に努めること。
(3) 助成物件及び附帯設備について、入居者の生活環境保全のために適切な維持管理を行うこと。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。












