○壮瞥町農業次世代人材投資事業(経営開始型)交付要綱

令和3年3月1日

要綱第1号

壮瞥町青年就農給付金事業(経営開始型)給付要綱(平成27年要綱第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 壮瞥町において、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立に資する農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)及び経営発展支援金(以下「支援金」という。)を交付するため、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び北海道農業次世代人材投資事業実施要領(平成24年5月14日付け経営第259号北海道農政部長通知。以下「実施要領」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 交付対象者の要件は次に掲げるとおりとする。

(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、及びの「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、及びの「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。

 農地の所有権又は利用権(農地法第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化法(以下「基盤強化法」という。)第19条に基づく公告があつたもの、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条に基づく公告があつたもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条に基づく認定を受けたもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。

 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。

 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。

 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支が交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失つた場合を除く。

(4) 交付申請者が作成する実施要領に定める青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

 保証人2名(同一世帯に属さない者に限る。)の署名等を添えていること。

(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負つて経営を開始する青年等就農計画等であると町長に認められること。町長は当該経営が新規参入者と同等の経営リスクを負つていると認めた根拠及び考え方を整理し、国から照会があつた場合は提示すること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする。

(6) 人・農地プラン進め方通知の2の(1)の実質化された人・農地プラン、同通知3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等(以下において「人・農地プラン」という。)に中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)

(7) 次に掲げる条件に該当していること。

 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

 農の雇用事業による助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。

 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1の経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。

(8) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。

(9) 前年の世帯全体(被災による資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)の所得が600万円以下であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であつても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事業があると町長が認める場合に限り、採択及び交付を可能とする。この場合、町長は生活費の確保の観点あら支援対象とすべき切実な事情があると認めた根拠及び考え方を整理し、国から照会があつた場合は提示する。

(10) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

(11) 平成28年4月以降に農業経営を開始した者であること。ただし、経営開始4年目以降の者が第4条の1の青年等就農計画等の承認を申請する場合は、第6条の1の中間評価に準じて経営開始3年目の評価を受け、A評価の者であること。

(交付金額及び交付期間)

第3条 資金の額は、経営開始1年目から経営開始3年目までは交付期間1年につき1人あたり150万円、経営開始4年目以降は交付期間1年につき1人あたり120万円を交付する。また、交付期間は最長5年間(経営開始後5年度目分まで)とする。

2 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて、前項の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。

(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。

(3) 夫婦共に人・農地プランに位置付けられた者等となること。

3 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置付けられた者等に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ第1項の額を交付する。なお、経営開始後5年以上経過している農業者(当該農業者が第1項の交付を受けている場合は、その5年度目を超えている農業者)が法人の役員に1名でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。

(青年等就農計画等の承認申請)

第4条 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等を作成し、町長に承認申請するものとする。なお、青年等就農計画等を作成するに当たつては、町長に相談し、計画の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、農業改良普及センター等の関係機関、第8条のサポート体制の関係者等から助言並びに指導を受けることとする。

2 町長は、前項の規定による申請があつたときは、青年等就農計画等の内容について審査する。

審査の結果、第2条の要件を満たし、「交付対象者の考え方」を踏まえて、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、青年等就農計画等を承認し、審査の結果を申請者に通知する。

なお、審査に当たつては、農業改良普及センター等の関係機関や第8条のサポート体制の関係者による面接等の実施により行うものとする。

3 前項で承認を受けた者は、青年等就農計画等を変更する場合は、計画の変更を申請する(追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。)

4 町長は、前項の規定による申請があつたときは、第2項の手続きに準じて、承認する。

(資金の交付申請)

第5条 前条第2項の承認を受けた者は、実施要領に定める農業次世代人材投資資金交付申請書を作成し、町長に資金の交付を申請する。交付の申請は半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。また、申請の対象は、令和2年4月以降の農業経営とする。

2 町長は、前項の規定により提出された交付申請書の内容が適当であると認めたときは、速やかに農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付決定通知書(様式第1号)を申請者に通知し、資金を交付するものとする。この場合において、町長が必要と認めたときは、1年分の資金を一括で交付することができるものとする。

3 資金の交付を受けた者(以下、「開始型交付対象者」という。)は、経営開始型の受給を中止する場合は町長に実施要領に定める中止届を提出する。

4 町長は、開始型交付対象者から中止届の提出があつた場合、又は第7条の1の(1)(2)若しくは(4)から(7)までのいずれかに該当する場合は、資金の交付を中止する。また、第9条の支援金の交付を受けた者については、経営開始4年目以降の交付を中止する。

5 開始型交付対象者は病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は町長に実施要領に定める休止届を提出する。なお、休止期間は原則1年以内とする。

6 前項の規定により休止届を提出した開始型交付対象者が就農を再開する場合は実施要領に定める経営再開届を提出する。

7 開始型交付対象者が妊娠・出産又は災害により就農を休止する場合は1度の妊娠・出産又は災害につき最長3年の休止期間を設けることができる。また、その休止期間と同期間、交付期間を延長することができるものとし、前項の経営再開届と合わせて第4条の3の手続に準じて青年等就農計画等の交付期間の変更を申請する。ただし、第3条の2に規定する夫婦で農業経営を行う妻が妊娠・出産により就農を休止する場合を除く。

8 町長は、開始型交付対象者から休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、資金の交付を休止する。なお、やむを得ないと認められない場合は資金の交付を中止する。

9 町長は、開始型交付対象者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開する。

(交付対象者の中間評価)

第6条 町長は、開始型交付対象者の経営開始3年目が終了した時点で、当該開始型交付対象者の農業所得及び農業収入等の状況や経営の課題等を交付対象者及びサポートチーム等関係機関が確認し、経営改善に役立てるとともに、青年等就農計画の達成に向けて指導が必要な者に対して重点的にサポートするため、中間評価を実施する。中間評価は、以下の方法により行う。

(1) 評価会の設置

町長は、第8条のサポートチーム、農業改良普及センター等の関係機関や指導農業士等の関係者で構成する評価会を設置する。

(2) 評価方法

町長は、農業経営基盤強化促進基本構想の考え方や第4条の2の審査の観点等を参考に評価項目、評価基準を設定し、就農状況報告や決算書等の関係書類、現地確認の状況等も参考にしながら、原則として面接により実施し、(3)の評価基準を基に、(4)の評価区分のうち該当する区分に決定する。

(3) 評価基準

(4)の評価区分のうちAに該当する者は次のいずれかに該当する者とする。

 経営開始3年目の農業所得が、青年等就農計画における経営開始5年目の農業所得目標(以下「農業所得目標」という。)の概ね1/2を達成する者

 の基準を達成できていないが、次に掲げるいずれかに該当する者で、農業所得目標の達成が見込まれると町長が認める者

a 設備投資等の経費がかさんだことが原因で経営開始3年目の農業所得が農業所得目標の概ね1/2を達成していないが、経営開始3年目の農業収入が、実施要領に定める別紙様式第2号の別添1の収支計画における経営開始5年目の農業収入目標(以下「農業収入目標」という。)の概ね1/2に達している者

b 災害による収量低下、市場価格の下落等、本人の責によらない原因により農業所得目標又は農業収入目標の概ね1/2を達成できていない者

(4) 評価区分

評価区分は、原則としてA(順調)、B(順調ではない)の2段階とする。

(5) 評価結果の取扱い

A評価相当の交付対象者については、引き続き交付を継続する。また、A評価の者のうち農業所得目標の達成に向けて重点指導が必要な者であると評価会で判断された者については、サポートチームが中心となつて重点指導を行う。なお、B評価相当の者については、資金の交付を中止する。

(交付の停止及び返還)

第7条 次の各号に該当する場合は、町長は、資金の交付を停止する。

(1) 第2条の要件を満たさなくなつた場合

(2) 農業経営を中止した場合

(3) 農業経営を休止した場合

(4) 就農状況報告又は住所等変更報告を行わなかつた場合

(5) 次に掲げる場合で現地確認等により、適切な農業経営を行つていないと町長が判断した場合

 青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合

 耕作すべき農地を遊休化した場合

 農作物を適切に生産していない場合

 農業生産等の従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合

 町長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合

(6) 実施要綱別記1第11の3に定める国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合

(7) 前条の中間評価によりB評価相当と判断された場合

(8) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となつた場合は、翌年から交付を再開することができる。)ただし、当該所得が600万円を超える場合であつても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると交付主体が認める場合に限り、交付を可能とする。この場合、町長は生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると認めた根拠及び考え方を整理し、国から照会があつた場合は提示すること。

2 次の各号に該当する場合は、交付対象者は、資金を返還しなければならない。ただし、(1)又は(3)に該当する場合であつて、病気や災害等のやむを得ない事情として町長が認めたときはこの限りでない。

(1) 第1項(1)から(6)に掲げる要件に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合にあつては、残りの対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の資金を月単位で返還する。

(2) 虚偽の申請等を行つた場合は資金の全額を返還する。

(3) 経営開始型の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかつた期間を除く。)と同期間、営農を継続しなかつた場合にあつては、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかつた期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。ただし、前条の中間評価でB評価相当とされた者を除く。

(サポート体制の整備)

第8条 町長は、平成29年度以降の新規交付対象者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応できるよう、農業改良普及センター、農業協同組合、農業委員会等の関係機関に所属する者及び指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。

2 町長は、当該サポート体制の中から、交付対象者ごとに「経営・技術」、「営農資金」、「農地」のそれぞれの専属の担当者(サポートチーム)を選任し、交付対象者の上記各課題の相談先を明確にするものとする。令和3年度以降に採択された交付対象者のサポートチームについては、新規就農者の農業経営、地域生活等の諸課題に対して適切な助言及び指導が可能な農業者を参画させることを必須とする。当該農業者は、交付対象者の農業経営、地域生活等に関する相談に乗り、必要に応じて助言及び指導を行うものとする。

3 交付対象者が早期に経営を安定・発展させ、地域に定着していけるよう、サポート体制の関係者は次に掲げる(1)及び(2)について、サポートチームは次に掲げる(3)から(5)までについて行うものとする。

(1) 第4条の1の青年等就農計画等作成への助言及び指導

(2) 第4条の2の審査への参加

(3) 就農状況の確認、助言及び指導

(4) 第6条の中間評価会の参加

(5) 第6条の中間評価の結果において、令和2年度以前に採択された交付対象者についてはB評価相当の者、令和3年度以降に採択された交付対象者についてはA評価の者のうち重点指導が必要な者であると判断された者に対する重点指導の実施

(支援金の交付対象者)

第9条 第6条の中間評価でA評価相当とされた者のうち、支援金の交付を希望する者

(支援金の交付金額)

第10条 支援金の交付額は、第11の2で承認された取組の実現に必要な額のうち他の助成措置等による助成額を除いた額とし、150万円のいずれか低い額以内の額とする。

(支援金の交付の手続)

第11条 支援金の交付を希望する者は、実施要領に定める経営発展支援金交付申請書を町長に提出する。

2 町長は、前項の規定により提出された交付申請書の内容を審査し、交付対象者のさらなる経営発展につながる取組であると認める場合は、承認し、速やかに経営発展支援金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に通知し、支援金を交付するものとする。

3 前項の承認を受けた交付対象者が、承認された内容を変更する場合は、変更した交付申請書を町長に提出する。

4 町長は、支援金交付申請書の変更申請があつた場合は、第2項に準じて承認する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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壮瞥町農業次世代人材投資事業(経営開始型)交付要綱

令和3年3月1日 要綱第1号

(令和3年9月1日施行)