○壮瞥町子育て応援ごみ袋配布事業実施要綱

令和3年4月1日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、紙おむつを日常的に使用する乳幼児の保護者に対して、壮瞥町指定ごみ袋を配布することにより、子育て世帯の経済負担の軽減と子育て支援を図ることを目的とする。

(配布対象者)

第2条 指定ごみ袋の配布の対象は、町内に住所を有する満2歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの乳幼児と同居し、当該児童を扶養している者(以下「保護者」という。)とする。

(配布の申請)

第3条 指定ごみ袋の配布を受けようとする保護者は、壮瞥町子育て応援ごみ袋配布申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(配布の決定)

第4条 町長は、前条に規定する申請があつた場合は、その適否を決定し、壮瞥町子育て応援ごみ袋配布決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。なお、保護者が町税、上下水道料金、住宅使用料及び保育料等に滞納がある場合は、配布を行わないものとする。

(指定ごみ袋の種類及び配布方法)

第5条 第2条に規定する対象者に配布する指定ごみ袋の種類は、燃やせるごみ袋20リットルとし、乳幼児1人につき年間120枚を配布する。

2 年度途中で出生し、又は乳幼児の出生日の翌日以降に壮瞥町に転入したことにより、第2条の規定に該当する場合は、前項の規定と同様に120枚のごみ袋を配布する。

(台帳の整備)

第6条 町長は指定ごみ袋を配布したときは、壮瞥町子育て応援ごみ袋配布台帳(様式第3号)を備え、必要な事項を記録しておかなければならない。

(譲渡の禁止)

第7条 指定ごみ袋の配布を受けた者は、第三者に譲渡してはならない。

(返還)

第8条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正な行為により指定ごみ袋の配布を受けた場合は、当該指定ごみ袋の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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壮瞥町子育て応援ごみ袋配布事業実施要綱

令和3年4月1日 要綱第9号

(令和3年4月1日施行)