○壮瞥町子育て応援祝金事業実施要綱

令和3年4月1日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、壮瞥町の次代を担う子どもたちの誕生と小・中・高等学校等への就学をお祝いし、健やかで生き生きとした成長を願うと共に、子育て世帯の経済的負担の軽減を図り、家庭における生活の安定に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 新生児、児童及び生徒を扶養する父若しくは母、又は父母に扶養されない新生児、児童及び生徒を扶養する者をいう。

(2) 小・中・高等学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、中等教育学校、高等学校、高等専門学校、専修学校の高等課程、特別支援学校の小学部、中学部及び高等部をいう。

(祝金の種類)

第3条 この要綱で規定する祝金は、次の2種類とする。

(1) 子を出産した場合、出産祝金を贈呈する。

(2) 子が就学した場合、就学祝金を贈呈する。

(対象者)

第4条 出産祝金の対象者は、本町に居住し、新生児の誕生日において住民基本台帳に登録されている新生児の保護者とする。ただし、新生児の誕生日から起算して6ヶ月以内に転出した場合は除く。

2 就学祝金の対象者は、本町に居住し、入学式の前日において住民基本台帳に登録されている児童・生徒の保護者とする。

3 その他、町長が特別の理由があると認めた場合は、対象者とみなすこととする。

(祝金の額)

第5条 第3条に規定する祝金の額は、次の各号のとおりとする。

(1) 出産祝金の額は、新生児1人につき500,000円とする。ただし、祝金のうち100,000円は、壮瞥町商工会が発行する共通商品券とする。

(2) 就学祝金の額は、児童及び生徒1人につき50,000円とする。ただし、祝金のうち25,000円は、壮瞥町商工会が発行する共通商品券とする。

(申請)

第6条 第3条に規定する祝金の支給を受けようとする保護者は、壮瞥町子育て応援祝金申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(認定及び却下の通知)

第7条 町長は、前条に規定する申請があつたときは、その内容を審査し、対象者と認めた場合は、壮瞥町子育て応援祝金贈呈決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、次に掲げる事項に該当し、対象者の要件を満たさないと判断した場合は、壮瞥町子育て応援祝金却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(1) 第4条に規定する要件を満たさないとき。

(2) 本町に一時的に住所を異動して出産した者又は子を就学させた者

(3) 町税、上下水道料金、住宅使用料及び保育料等に滞納がある者。ただし、贈呈資格者となる日から起算して6か月以内に滞納が解消された場合を除く。

(台帳の整備)

第8条 町長は祝金を贈呈したときは、壮瞥町子育て応援祝金贈呈台帳(様式第4号)を備え、必要な事項を記録しておかなければならない。

(祝金の返還)

第9条 町長は、虚偽その他不正な手段により祝金の贈呈を受けたと認めたときは、すでに贈呈した祝金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年要綱第4号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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壮瞥町子育て応援祝金事業実施要綱

令和3年4月1日 要綱第8号

(令和7年4月1日施行)