○「広報そうべつ」有料広告掲載取扱要綱

令和3年3月24日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、壮瞥町が発行する広報紙「広報そうべつ」(以下「広報紙」という。)に掲載する有料広告(以下「広告」という。)の取り扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(広告内容の基準)

第2条 広報紙に掲載できる広告については、壮瞥町の広報紙という性格を十分考慮し、公共性の高いものや町民生活に有益となるものとし、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 広報紙の公共性及び品位を損なうおそれのあるもの

(2) 風俗営業等の規制及び業務適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの

(3) 政治的活動又は宗教活動に関するもの

(4) 個人並びに団体の意見広告

(5) 児童及び青少年の健全育成を侵害するおそれがあるもの

(6) その他、広報紙に掲載することが好ましくないと町長が判断するもの

(広告掲載の対象者)

第3条 広報紙に広告の掲載を申し込むことができる者は、次のとおりとする。

(1) 町内に事業所等を有する者及び町内で活動している団体

(2) 町外の事業者で町民の日常生活に関する公共的性格のある者

(3) その他広告として掲載することが妥当であると町長が認めた者

(仕様及び広告掲載料)

第4条 広告の仕様及び広告掲載料は、次のとおりとする。ただし、これによらない場合については、広告を掲載しようとするものと協議の上、決定するものとする。

区分

掲載料

縦4.5cm×横8.5cm(指定ページ1段の2分の1)

1回につき 4,000円

縦4.5cm×横17.0cm(指定ページ1段)

1回につき 8,000円

(広告掲載位置等)

第5条 広告を掲載する位置は、広報紙発行の目的を妨げない位置とする。

(広告掲載の申込)

第6条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、掲載を希望する月の前月5日までに、広報そうべつ有料広告掲載申込書(別記様式第1号)と掲載しようとする広告の原稿(紙又は電子データ)を添えて、町長に提出するものとする。

(広告掲載の決定)

第7条 前条の規定に基づく申込書を受理したときは、広告の掲載の可否を決定し、広報そうべつ有料広告掲載(非掲載)決定通知書(別記様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(広告掲載料の納入)

第8条 広告主は、前条による掲載決定後、町長が指定する期日までに、町の発行する納付書により広告掲載料を納入しなければならない。

(広告主の責任)

第9条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。

2 広告主は、町税等を完納していなければならない。

3 広告原稿の作成に関する経費は、広告主の負担とする。

(広告掲載の取消、中止)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載を取消又は中止することができる。

(1) 広告掲載料を指定する期日までに納入しなかつたとき

(2) 虚偽の広告掲載であることが判明したとき

(3) 第2条各号のいずれかに該当したとき

2 前項のいずれかに該当すると認めるときは、広告主に対し、広報そうべつ有料広告掲載取消(中止)通知書(別記様式第3号)を送付するものとする。

(広告掲載料の還付)

第11条 既納の広告掲載料は、還付しない。ただし、壮瞥町の都合により広告の掲載ができなくなつた場合は還付することができる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

「広報そうべつ」有料広告掲載取扱要綱

令和3年3月24日 要綱第6号

(令和3年4月1日施行)