○壮瞥町産後ケア事業実施要綱

令和3年3月16日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、育児や体調面で不安のある母親及び乳児(以下「母子」という。)に対して、心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てができるよう支援体制を確保することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は壮瞥町とし、町長が適切な事業運営を確保できると認める事業実施事業者(以下「受託者」という。)に事業の一部または全部を委託して実施するものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、壮瞥町に住所を有する者のうち家族等から十分な家事及び育児などの援助が受けられない出産後1年を経過しない母子であつて、次の各号のいずれかに該当する者(以下「利用者」という。)とする。ただし、母子のいずれかに疾患があり、入院加療又は医療的介入が必要な場合は除くものとする。

(1) 産後に心身の不調又は育児不安等がある者

(2) その他町長が特に支援が必要と認める者

(事業の内容)

第4条 事業により提供するサービスの内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 実施方法

 短期入所(ショートステイ)型:受託者が指定する施設に利用者を入所させて指導を行う。

 通所(デイサービス)(個別):受託者が指定する施設に利用者を通所させて保健指導を行う。

 居宅訪問(アウトリーチ)型:受託者の実施担当者が利用者の自宅を訪問して指導を行う。

(2) 内容

 母親の身体的ケア及び保健指導、栄養指導

 母親の心理的ケア

 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む。)

 育児に関する指導若しくは相談その他の援助

 その他町長が必要と認める指導

(3) 利用回数

 短期入所(ショートステイ)型:1回の出産につき通算で3回を限度とする。

 通所(デイサービス)(個別):1回の出産につき通算で5回を限度とする。

 居宅訪問(アウトリーチ)型:1回の出産につき通算で5回を限度とする。

2 短期入所(ショートステイ)型の利用回数は、1泊2日を利用回数1回と数えるものとする。

(利用申請)

第5条 利用者は、あらかじめ壮瞥町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を町長に申請するものとする。

(利用決定)

第6条 町長は、前条の申請があつたときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定し、壮瞥町産後ケア事業承認通知書(様式第2号)(以下「承認通知書」という。)又は壮瞥町産後ケア事業不承認通知書(様式第3号)により、利用者に通知するものとする。

2 町長は、前項の承認通知書を交付する場合は、壮瞥町産後ケア事業実施決定書(第4号様式)を受託者へ交付するものとする。

(委託料)

第7条 本事業に係る委託料は、別途契約により定めるものとする。

(利用者負担金)

第8条 利用者は次の表に掲げる区分に応じて利用者負担金(消費税額及び地方消費税額を含む。)を受託者に支払うものとする。

利用者区分

利用者負担金の額

短期入所

(ショートステイ)

通所

(デイサービス)

居宅訪問

(アウトリーチ)

1回当たり

1回当たり

1回当たり

住民税非課税世帯・生保

0円

0円

0円

住民税課税世帯

1,700円

0円

0円

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び利用者及びその配偶者の当該年度(4月、5月、6月及び7月に利用する場合は前年度)の住民税が非課税の世帯(以下「住民税非課税等世帯」という。)に属する利用者が、前項の表に掲げる住民税非課税等世帯の適用を受ける場合は、当該世帯であることを証する書類を申請書と併せて提出するものとする。ただし、申請書により、利用者が当該世帯であることを証するための情報閲覧に同意し、町において当該世帯であることが確認できる場合は、書類の提出を要しないものとする。

(委託料の請求及び支払方法)

第9条 受託者は、事業を実施した場合においては、委託料について月ごとにまとめ、翌月10日までに請求書(第5号様式)に壮瞥町産後ケア事業実施報告書(第6号様式)を添えて、町長に請求するものとする。

2 町は、受託者に対し、提出書類の審査後30日以内に、委託料から利用者負担金を控除した額を支払うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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壮瞥町産後ケア事業実施要綱

令和3年3月16日 要綱第4号

(令和6年6月25日施行)