○町営住宅等共益費徴収事務取扱要綱

令和3年3月8日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、町営住宅設置及び管理条例施行規則第18条の2及び壮瞥町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則第13条の3に規定する共益費の徴収に関し、町長が入居者に代わつて徴収するために必要な事項を定めるものとする。

(徴収の範囲)

第2条 徴収する共益費の範囲は、公営住宅、改良住宅及び特定公共賃貸住宅の入居者が共同で負担すべき費用のうち、共用部分の電気料とする。ただし、特定目的住宅においては、団地敷地内の草刈りに要する費用を合わせて徴収できるものとする。

2 共益費は、原則、団地単位で徴収するものとする。

(徴収の依頼)

第3条 入居者による共益費の徴収が困難な場合は、当該団地の入居者から1名の代表者を選定し、代表者が共益費徴収依頼書(様式1)及び当該団地全入居者からの共益費徴収依頼同意書(様式2)を12月までに町長へ提出しなければならない。

(依頼の承諾)

第4条 町長は、前条の提出があつた場合は、内容を審査し、入居者の共通の利益を図ることができると認めたときは、共益費徴収承諾通知書(様式3)により通知するものとする。

(開始の時期)

第5条 共益費は、前条の規定により承諾した翌年度の4月から、家賃と合わせて徴収するものとする。

(徴収額の算定)

第6条 電気料の戸あたり徴収額は、前年1年間に要した共用部分の電気料を基準とした額に、当該団地の管理戸数で除して得た額を12で除して得た額とする。ただし、100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額とする。

2 草刈りに要する費用の戸あたり徴収額は、町が算定した額に当該団地の管理戸数で除して得た額を12で除して得た額とする。ただし、100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額とする。

(共益費に関する代表者の変更)

第7条 代表者の変更があつた場合は、共益費徴収に関する代表者変更届(様式4)を町長へ提出しなければならない。

(停止の依頼)

第8条 共益費の徴収を停止をする場合は、代表者が共益費徴収停止依頼書(様式5)及び当該団地全入居者からの共益費徴収停止依頼同意書(様式6)を12月までに町長へ提出しなければならない。

(停止の通知)

第9条 町長は、前条の提出があつた場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、共益費徴収停止通知書(様式7)により通知するものとする。

(停止の時期)

第10条 前条の規定により通知した翌年度の4月から、徴収を停止するものとする。

(その他)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、施行に属する年度に限つては、この限りではない。

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町営住宅等共益費徴収事務取扱要綱

令和3年3月8日 要綱第2号

(令和3年3月8日施行)