○町営住宅等共益費徴収事務取扱要綱
令和3年3月8日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、町営住宅設置及び管理条例施行規則第18条の2及び壮瞥町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則第13条の3に規定する共益費の徴収に関し、町長が入居者に代わつて徴収するために必要な事項を定めるものとする。
(徴収の範囲)
第2条 徴収する共益費の範囲は、公営住宅、改良住宅及び特定公共賃貸住宅の入居者が共同で負担すべき費用のうち、共用部分の電気料とする。ただし、特定目的住宅においては、団地敷地内の草刈りに要する費用を合わせて徴収できるものとする。
2 共益費は、原則、団地単位で徴収するものとする。
(開始の時期)
第5条 共益費は、前条の規定により承諾した翌年度の4月から、家賃と合わせて徴収するものとする。
(徴収額の算定)
第6条 電気料の戸あたり徴収額は、前年1年間に要した共用部分の電気料を基準とした額に、当該団地の管理戸数で除して得た額を12で除して得た額とする。ただし、100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額とする。
2 草刈りに要する費用の戸あたり徴収額は、町が算定した額に当該団地の管理戸数で除して得た額を12で除して得た額とする。ただし、100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額とする。
(共益費に関する代表者の変更)
第7条 代表者の変更があつた場合は、共益費徴収に関する代表者変更届(様式4)を町長へ提出しなければならない。
(停止の時期)
第10条 前条の規定により通知した翌年度の4月から、徴収を停止するものとする。
(その他)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則












