○第5次壮瞥町行政改革研究チーム設置要綱

平成29年4月24日

要綱第11号の3

(目的)

第1条 第5次壮瞥町行政改革推進本部設置要綱(平成29年要綱第11―2号)第7条の規定に基づき、第5次壮瞥町行政改革実施計画の策定に係る検討を行うため、庁内に第5次壮瞥町行政改革研究チーム(以下「研究チーム」という。)を設置する。

2 研究チームの位置づけは、壮瞥町庁内会議規程(平成16年規程第5号)第2条第3号に規定するプロジェクト会議とする。

(構成)

第2条 研究チームは、課長職以外の全職員を対象とした公募を通じて応募した職員によつて構成する。

(所掌事務)

第3条 研究チームの所掌事務は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 行政改革実施計画の検討に係る全庁的な意見収集、整理

(2) 職員の資質向上に係る事業の企画立案

(3) その他、行政改革実施計画の検討に関すること。

(事務局)

第4条 研究チームの事務局は、総務課に置く。

(会議)

第5条 研究チームの会議は、必要に応じ、事務局が招集する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、研究チームの運営に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

第5次壮瞥町行政改革研究チーム設置要綱

平成29年4月24日 要綱第11号の3

(平成29年4月24日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
平成29年4月24日 要綱第11号の3