○第5次壮瞥町行政改革推進本部設置要綱

平成29年4月24日

要綱第11号の2

(目的)

第1条 本町の行政改革を推進するため、第5次壮瞥町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(構成)

第2条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもつて組織する。

2 本部長は町長をもつて充て、副本部長は副町長及び教育長をもつて充てる。

3 本部長は各課長、局長をもつて充てる。

(本部長及び副本部長)

第3条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(所掌事項)

第4条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革実施計画の策定及び実施に関すること。

(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(事務局)

第5条 本部の事務局は、総務課に置く。

(会議)

第6条 本部の会議は、別表のとおりとする。

(研究チームの設置)

第7条 本部は、実施計画の策定にあたり、壮瞥町庁内会議規程(平成16年規程第5号)第2条第3号に基づく第5次壮瞥町行政改革研究チームを設置する。

2 第5次壮瞥町行政改革研究チームの設置要綱は別に定める。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表

会議の名称

対象者

招集者

任務

本部会議

本部長、副本部長、本部員

本部長

所掌事項に係る協議、意思決定

本部員会議

本部員

事務局

所掌事項に係る必要な調査、調整、原案の作成等

第5次壮瞥町行政改革推進本部設置要綱

平成29年4月24日 要綱第11号の2

(平成29年4月24日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
平成29年4月24日 要綱第11号の2