○第5次壮瞥町行政改革推進本部設置要綱
平成29年4月24日
要綱第11号の2
(目的)
第1条 本町の行政改革を推進するため、第5次壮瞥町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(構成)
第2条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもつて組織する。
2 本部長は町長をもつて充て、副本部長は副町長及び教育長をもつて充てる。
3 本部長は各課長、局長をもつて充てる。
(本部長及び副本部長)
第3条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(所掌事項)
第4条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政改革実施計画の策定及び実施に関すること。
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(事務局)
第5条 本部の事務局は、総務課に置く。
(会議)
第6条 本部の会議は、別表のとおりとする。
(研究チームの設置)
第7条 本部は、実施計画の策定にあたり、壮瞥町庁内会議規程(平成16年規程第5号)第2条第3号に基づく第5次壮瞥町行政改革研究チームを設置する。
2 第5次壮瞥町行政改革研究チームの設置要綱は別に定める。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表
会議の名称 | 対象者 | 招集者 | 任務 |
本部会議 | 本部長、副本部長、本部員 | 本部長 | 所掌事項に係る協議、意思決定 |
本部員会議 | 本部員 | 事務局 | 所掌事項に係る必要な調査、調整、原案の作成等 |