○壮瞥町遭難対策に関する実施要綱
令和2年6月15日
要綱第17号
(目的)
第1条 この要綱は、壮瞥町地域防災計画に定める災害の場合を除いて、町内及び周辺地域(以下「町内等」という。)における行方不明者が発生した場合の対応について必要な事項を定め、町民、町内滞在者(以下「町民等」という。)の安全確保を図ることを目的とする。
(1) 行方不明者 町内等において自然を活用して行われる山菜採り、山歩き、内水面での釣り等の余暇活動、及び病気等による道迷い並びに水難等の事故に遭遇し、行方不明となつた者のことをいう。
(2) 家族等 行方不明者の親族、同居人、後見人をいう。
(3) 特殊捜索隊員 ハンター、ダイバー及び地域精通者をいう。
(4) 一般捜索隊員 役場職員、消防職員及び消防団員等をいう。
(責務)
第3条 町は、町内等において行方不明者が発生し、捜索の要請を受けたときは、国又は北海道の機関、他の市町村、西胆振行政事務組合その他関係団体等と連携し、行方不明者の捜索に努めるものとする。
(対策)
第4条 町は、遭難事故防止のため、適宜、啓発看板の設置並びに広報活動等を行うものとする。
(行方不明者捜索対策本部)
第5条 行方不明者が発生し、捜索の要請を受けた場合の対策を協議するため、壮瞥町行方不明者捜索対策本部(以下「捜索対策本部」という。)を置く。ただし、警察署の主導による捜索活動を行う場合は、警察署の指揮のもと、捜索対策本部に準じた体制で必要な活動を行う。
2 捜索対策本部は、次に掲げる者で構成する。
(1) 町長、副町長、教育長、総務課長、住民福祉課長、産業振興課長、商工観光課長、建設課長
(2) 伊達警察署壮瞥駐在所長
(3) 西胆振行政事務組合伊達消防署壮瞥支署長
(4) その他町長が特に必要と認める者
3 捜索対策本部の本部長は町長とし、副本部長は副町長とする。
4 捜索対策本部は町長が招集し、本部長が会議の議長を務める。
5 本部長が不在のときは、副本部長がその職務を代理する。
6 捜索対策本部の庶務は、総務課において処理する。
(捜索隊の編成)
第6条 捜索隊は、捜索救助活動のため、遭難の状況に応じて前条第2項の各号に掲げる機関の構成員及び協力者等をもつて編成する。
(出動及び対策本部等)
第7条 町長は、行方不明者の発生の連絡があつたときは、伊達警察署及び西胆振行政事務組合と連携して、調査活動及び初動捜索を行うものとする。
3 捜索隊を出動させるときは、捜索を要請した者から捜索依頼書(別記様式)を提出させるものとする。
4 捜索日数は、原則として暦日3日以内とする。
(捜索救助費用)
第8条 前条第2項に定める捜索救助活動に要する費用(以下「捜索費用」という。)については次のとおりとし、原則として遭難した者又は捜索救助を要請した者(以下「費用負担者」という。)の負担とする。
(1) 特殊捜索隊員及び一般捜索隊員の人件費
(2) 食糧及び諸雑費。ただし、食糧は、原則として費用負担者が現物提供するものとする。
(1) 費用負担者が生活保護世帯に属するとき。
(2) 費用負担者が低所得者で、独居等の理由により、他に費用を負担する者がいないとき。
(3) 費用負担者が壮瞥町民であるとき。
(4) その他、町長が特別な事情があると認めたとき。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 金額 | 基準等 |
特殊捜索隊員 | 12,000円 | (注) 1人1回あたり(ボランティアを除く) |
一般捜索隊員 | 5,000円 | (注) 1人1回あたり(役場・消防職員・ボランティアを除く) |
食糧費 | 実費相当額 | 捜索従事者への弁当、飲み物、炊き出し材料など |
諸雑費 | 実費相当額 | 燃料・消耗品費・使用料・借上料など |
(注)1回の所要時間は概ね4時間以内とし、対策本部から現地までの往復の移動時間を含む。
4時間を超える場合は、金額を増額する。
遭難事故発生時の業務フローチャート

【注記】
※1…暦日3日間経過するまで捜索を繰り返す。
