○壮瞥町人事評価実施要綱
令和2年5月18日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、壮瞥町職員(以下「職員」という。)の人事評価に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価シートを用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の難易度を勘案し、達成度によりその業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(4) 人事評価シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして職位に応じて別記様式に定めるものをいう。
(被評価者の範囲)
第3条 この要綱による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員全員とする。ただし、壮瞥高等学校の教員、評価期間が正味3ヶ月未満の職員を除く。
2 他の地方公共団体等への派遣、研修その他の事情により本要綱による人事評価の実施が困難である職員の評価については、町長が別に定める。
(1次評価者、2次評価者、確認者)
第4条 人事評価の1次評価者、2次評価者及び確認者は別表第1のとおりとする。
(評価補助者)
第5条 1次評価者が人事評価を行うに当たり、被評価者の勤務地が遠隔地にある場合は、その職場に評価補助者を設置することができる。
2 評価補助者は、1次評価者の申出により2次評価者が設置する。
3 評価補助者は、1次評価者に意見を求められたときは随時意見を述べるとともに、必要に応じて1次評価者が行う面談に同席するものとする。
(評価者研修の実施)
第6条 総務課長は、評価者に対して評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するとともに、他機関の実施する研修等に派遣するものとする。
(人事評価の期間)
第7条 能力評価及び業績評価の評価期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(人事評価における評語の付与等)
第8条 能力評価に当たつては評価項目ごとに、業績評価に当たつては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付する。
2 個別評語は5段階とする。
4 能力評価及び業績評価に当たつては、個別評語を付与した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。
(業務目標の設定)
第9条 1次評価者は、業務評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定め当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(自己申告)
第10条 1次評価者は人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
(評価に実施、面談、結果の開示)
第11条 1次評価者は、被評価者について、1次評価者としての個別評語を付することにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。
2 2次評価者は、1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、2次評価者としての個別評語を付することにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、2次評価者は、1次評価者に再評価を行わせることができる。
3 確認者は、2次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には2次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。
4 確認者は、公正かつ公平な人事評価を行うため、壮瞥町人事評価調整委員会を設け、審議させることができる。
5 1次評価者は、第3項の確認を行つた後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を当該被評価者に開示するものとする。
6 1次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及び根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(職員の異動等への対応)
第12条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合等については、評価の引き継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(人事評価シートの保管)
第13条 人事評価シートは、第11条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第14条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第15条 第11条第4項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果及び人事評価全般に関する職員の苦情等に対応するため苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。
2 苦情相談は、職員の申出に基づき総務課長が対応する。
3 苦情処理は、書面による申出に基づき副町長が行う。
4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けするものとする。
5 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日若しくは第2項の苦情相談にかかる結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。
6 苦情相談又は苦情処理に関わつた評価者は、職員が苦情を申し出たことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
7 苦情相談又は苦情処理に関わつた者は、苦情の申出があつた事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
被評価者 | 1次評価者 | 2次評価者 | 確認者 |
課長職以外 | 課長職 | 副町長・教育長 | 町長 |
課長職 | 副町長・教育長 | ― | 町長 |




