○壮瞥町附属機関設置条例

令和2年3月9日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、法律又は他の条例に特別の定めがあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、町が設置する附属機関について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 執行機関の附属機関として、別表に掲げる附属機関を設置し、同表に掲げる事項を担任するものとする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 壮瞥温泉地区等町づくり推進協議会条例(平成8年条例第11号)

(2) 壮瞥公園整備推進協議会条例(平成8年条例第12条)

(3) 壮瞥町次世代育成行動計画策定委員会条例(平成16年条例第14条)

別表(第2条関係)

附属機関の属する執行機関

附属機関

担任事項

町長

壮瞥町地域公共交通確保維持改善協議会

乗合旅客運送の態様・料金並びに地域交通体系全般に関する事項

壮瞥町空家等対策協議会

空家等対策計画の策定及び変更に関する事項

壮瞥町総合戦略推進会議

総合戦略の策定に関する事項

壮瞥町生活支援ハウス入所判定会議

壮瞥町生活支援ハウス入所の決定等の要否に関する事項

壮瞥町老人ホーム入所判定会議

老人ホーム入所措置等の要否に関する事項

壮瞥町認知症初期集中支援チーム

認知症初期集中支援チームの運営に関する事項

壮瞥町身体・知的障害者相談員

身体・知的障害者の更生援護に関する事項

壮瞥町地域福祉計画策定委員会

地域福祉施策に関する事項

壮瞥町介護保険事業計画等策定委員会

介護保険事業施策に関すること

壮瞥町地域包括支援センター運営協議会

地域包括支援センターの運営に関する事項

壮瞥町交通安全推進委員会

交通事故防止に関する事項

壮瞥町交通安全推進員

交通安全運動に関する事項

教育委員会

壮瞥町教育支援委員会

小中学校の教育支援に関する事項

壮瞥町附属機関設置条例

令和2年3月9日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
令和2年3月9日 条例第1号