○壮瞥町移送サービス実施要綱

平成25年10月7日

要綱第20号

(目的)

第1条 この要綱は、通院にかかる移送サービスを提供することにより、在宅医療及び福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業は、壮瞥町が実施する。ただし、事業の一部を社会福祉法人社会福祉協議会に委託することができる。

(対象者)

第3条 町内に居住する者で、日常生活の移動に車いすを利用しなければならない在宅者で、次の各号の一つに該当する者。

(1) 介護保険法に規定する要支援1又は要支援2と認定されている者で、治療のため町内及び町外(伊達市及び洞爺湖町)での通院に、一般交通機関を利用することが困難な者

(2) 身体障害者福祉法に規定する身体障害者の認定を受け、障害者手帳を保有している者で、治療のため町内及び町外(伊達市及び洞爺湖町)での通院に、一般交通機関を利用することが困難な者

(3) その他、町長が必要と認めた者

(申請等)

第4条 移送サービスを受けようとする者は、移送サービス申請書(様式第1号)を、利用する日の7日前までに町長に提出しなければならない。ただし、継続利用の時はその限りではない。

(決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、実情を調査し、移送サービスの可否を決定し、速やかに移送サービス許可(却下)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(サービスの中止)

第6条 次の各号に定める場合には、サービスを中止するものとする。

(1) 申請者から辞退の申し出があつたとき

(2) その他、町長又は委託先が不適当と認めたとき

(実施記録)

第7条 実施にあたつては、委託先で定める記録簿に実施内容を記録し保管するものとする。

(費用の負担)

第8条 事業実施に必要な経費のうち、その一部を委託料として、委託先に支払うものとする。

2 この事業にかかる費用負担については、委託先の定めるところによる。

(利用料)

第9条 利用者は、移送サービスの利用料として1回片道につき1,800円を支払わなければならない。

(移送サービスの提供)

第10条 移送サービスは、必要に応じて提供することとし、移送日時については、委託先が定める方法により対象者に連絡する。

(事故報告)

第11条 移送サービス業務中に事故が発生したときは、速やかに事故状況を町長に報告しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要事項は別に定める。

2 委託先は、この要綱に定めることを基本として、運営要綱を定め運営するものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年10月1日より適用する。

(平成31年要綱第3号)

この要綱は、平成31年3月1日から施行する。

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壮瞥町移送サービス実施要綱

平成25年10月7日 要綱第20号

(平成31年3月1日施行)