○壮瞥町地域学校協働本部設置要綱
平成31年3月11日
教委要綱第1号
(設置)
第1条 地域と学校が連携・協働し活動するため、壮瞥町地域学校協働本部(以下、「協働本部」という。)を設置する。
2 協働本部事務局(以下、「事務局」という。)を、壮瞥町教育委員会生涯学習課に置く。
(目的)
第2条 未来を担う子どもたちの成長を支えるには、地域と学校が連携し、及び協働し、社会総掛かりで教育を行うことが必要であることから、幅広い地域住民、企業、団体等の参画により子供たちの成長を支え、地域を創生する活動を推進することを目的とする。
(業務)
第3条 協働本部は、前条の目的を達成するために、次の業務を行う。
(1) 地域及び学校の特色又は実情を踏まえ、子供の成長を支えていく協働活動を推進すること。
(2) 地域住民や豊富な社会経験を持つ外部人材等の協力を得て、教育活動を支援するとともに、地域の活性化及び教育力の向上を図ること。
(3) 地域住民や学校、行政など関係機関との連絡調整に関すること。
(4) 地域学校協働活動の広報に関すること。
(5) ボランティアの登録など協働本部事務に関すること。
(6) その他、事業について必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 協働本部は、次の者をもつて組織する。
(1) 本部長(壮瞥町教育委員会教育長が務める。)
(2) 学校教育関係者
(3) 地域コーディネーター(地域学校協働活動推進員)
(4) 事務局員
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とし、再任を妨げない。
(地域コーディネーターの役割)
第6条 地域コーディネーター(地域学校協働活動推進員)は、次に掲げる事項を行う。
(1) 地域学校協働活動対象校の支援ニーズの把握に関すること。
(2) 地域学校協働活動ボランティア人材バンク、企業及び団体並びに個人に対する地域学校協働活動ボランティア活動の要請に関すること。
(3) 地域学校協働活動ボランティア活動の実施に向けた調整に関すること。
2 教育委員会は、壮瞥町立の各小・中学校(以下「学校」という。)に地域コーディネーター(地域学校協働活動推進員)を置くことができる。
3 地域コーディネーター(地域学校協働活動推進員)の定数は、各学校1人を原則とする。ただし、同一の地域コーディネーター(地域学校協働活動推進員)が複数の学校を担当することを妨げない。
4 地域コーディネーター(地域学校協働活動推進員)は、退職教員、PTA経験者並びに学校及び地域の現状を理解している者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(地域学校協働活動ボランティア)
第7条 地域学校協働活動ボランティアは、次に掲げる支援を行う。
(1) 学習支援活動
(2) 校内環境整備の支援活動
(3) 登下校中の安全確保の支援活動
(4) 部活動等の指導者の支援活動
(5) 学校行事に係る支援活動
(6) 前各号に掲げる支援のほか、学校の支援要請に応じ、協働本部が必要と認める支援
(守秘義務)
第8条 協働本部や事務局の運営に携わる者は、その活動上知り得た情報を適切に管理し、他に漏らしてはならない。また、その任を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 協働本部の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協働本部に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。