○壮瞥町公営住宅等長寿命化計画策定委員会設置要綱

令和元年8月1日

要綱第17号

(設置)

第1条 壮瞥町における壮瞥町公営住宅等長寿命化計画(以下「長寿命化計画」という。)策定のため、壮瞥町公営住宅等長寿命化計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、壮瞥町の公営住宅等の状況や将来的な需用見通しを踏まえた上で、既設公営住宅等ストックの有効活用を図るため一定期間を対象として、建替、改善等の各種整備内容、計画修繕を含む適切な維持保全についての計画を策定する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内で組織する。

2 委員長は、副町長をもつて充たる。

3 委員は、町職員の中から町長が任命する。

4 委員長は委員会を総理し、委員会を代表する。

(任期)

第4条 委員の任期は長寿命化計画の策定終了をもつて、その任期を終えるものとする。

(事務局)

第5条 委員会の事務を処理するために、事務局を建設課に置く。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

壮瞥町公営住宅等長寿命化計画策定委員会設置要綱

令和元年8月1日 要綱第17号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・営造物
沿革情報
令和元年8月1日 要綱第17号