○壮瞥町不妊治療費助成事業実施要綱
平成31年4月1日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、不妊治療に要する費用を助成することにより、不妊治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減と少子化対策の推進を図ることを目的とする。
(対象となる治療)
第2条 この要綱において助成対象となる治療は、次に掲げる治療とする。ただし、夫婦以外の第三者から提供を受けた精子、卵子、胚による不妊治療や、代理母、借り腹によるものは除く。
(1) 医療保険適用の不妊治療(一般不妊治療、生殖補助医療)
(2) 医療保険適用の不妊治療と併用して実施された厚生労働省にて先進医療として告示された技術(以下「先進不妊治療」という。)で、当該先進不妊治療の実施医療機関として厚生労働省へ届出を行つている又は承認されている医療機関で実施されたもの
2 前項の治療を、医師の判断に基づき、やむを得ず中断した場合についても、卵胞が発育しない等により卵採取以前に中止した場合を除き、助成対象とする。
(対象者等)
第3条 この助成を受けることができる者は、次の全ての要件に該当する者とする。ただし、生殖補助医療及び先進不妊治療においては、女性の年齢が治療開始日に43歳未満であることとする。
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)による婚姻の届出をしている婚姻中の者又は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民のうち婚姻中の者
(2) 夫婦とも壮瞥町に居住し、6か月以上住民基本台帳法に規定する住民基本台帳に記録されており、引き続き定住の意思があること。
(3) 夫婦とも医療保険各法による被保険者、組合員又は被扶養者であること。
(4) 夫婦とも町税の滞納がないこと。
(5) 北海道特定不妊治療費助成事業実施要綱(以下「北海道要綱」という。)による助成の決定を受けた者であること。(特定不妊治療のみ)
2 助成の対象となる不妊治療は、前項各号に規定する要件の全てを満たした者が受ける不妊治療とする。
(助成額等)
第4条 助成の額は、次のとおりとする。ただし、食事療養費、入院に伴う差額室料(個室料)及び文書料等は助成対象外とする。
2 医療保険適用の不妊治療については、1か月につき高額療養費支給額及び附加給付金等を除いた自己負担分全額とする。加えて、薬剤費については、自己負担分全額とする。
3 先進不妊治療は、自己負担分全額とする。加えて交通費について、医療機関において検査・治療を受けたときに要した交通費の額は、北海道不妊治療等助成事業補助金交付要綱の規定によるものとする。
4 不妊治療の助成内容、対象年齢、回数は、別表に定める。
(1) 医療保険適用不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)
(2) 先進不妊治療費等助成事業受診等証明書(様式第3号)
(3) 交通費の支払を証明する書類(該当する場合)
(4) 夫及び妻の保険証の写し
(5) 治療に係る領収書
(6) 高額療養費限度額適用認定証の写し(該当する場合)
(7) 高額療養費及び附加給付金支給決定書の写し(該当する場合)
(8) その他町長が必要と認める書類
2 先進不妊治療においては、原則として採卵・採精から体外受精・顕微授精、受精卵・胚培養及び胚移植までの一連の流れにおいて、胚移植までの終了ごとに申請を行うものとする。
(助成金の交付)
第7条 町長は、助成が適当であると認めたときは、前条に規定する交付決定の通知の日から起算して30日以内に助成金を交付する。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金を受け取つた者があるときは、その者に対し交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第11号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の壮瞥町不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、この要綱の適用の日(以下「適用日」という。)以後に治療を開始した分について適用し、適用日前から治療を継続していた分については、なお従前の例による。
附則(令和5年要綱第26号)
(施行規則)
1 この要綱は、令和5年12月22日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の壮瞥町不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、この要綱の適用の日(以下「適用日」という。)以後に治療を開始した分について適用し、適用日前から治療を継続していた分については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
助成内容 | 対象年齢 | 回数 | |
一般不妊治療 | 制限なし | 制限なし | |
生殖補助医療 先進不妊治療 男性不妊治療 | 初めての治療開始時点の女性の年齢 40歳未満 | 通算6回 (1子ごとに) | 妊娠12週以降に死産に至った場合にも助成回数をリセットすることができる。その場合は、死産届の写し等により確認する。 |
初めての治療開始時点の女性の年齢 40歳以上43歳未満 | 通算3回 (1子ごとに) | ||



