○壮瞥町運転免許証自主返納支援事業実施要綱
平成31年4月1日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の高齢者の交通事故の減少を図ることを目的に、一般社団法人伊達地区交通安全協会(以下「交通安全協会」という。)が運転免許証の自主返納を促進するために実施する助成事業を支援するための交付金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証であつて、法第92条の2第1項に規定する有効期限内にあるものをいう。
(2) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により、北海道公安委員会に全ての運転免許証の取消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。
(3) 取消通知書 すべての運転免許証の取消しを申請した際に道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項の規定により交付される通知書をいう。
(4) 運転経歴証明書 法第104条の4第6項の規定により交付される証明書をいう。
(対象者)
第3条 交付金の交付の対象者は、交通安全協会とする。
(対象事業)
第4条 交付金の交付の対象となる事業は、交通安全協会が運転免許証の自主返納を促進するために実施する運転経歴証明書の交付手数料助成事業(以下「助成事業」という。)とする。ただし、助成事業のうち、次の各号のいずれにも該当する者に対する助成事業に限る。
(1) 当該助成の申込みをした日において本町の住民基本台帳に記録されている満65歳以上(満64歳の者で、法第92条の2に規定する有効期間が満了する日の直前の誕生日の1ヶ月前から前日までに自主返納をした者を含む。)の者。
(2) 自主返納をしようとする者又は自主返納をしてから1年を経過していない者
(交付金の額)
第5条 交付金の額は、助成事業に要する経費の範囲内で、予算に定める額とする。
(交付金の交付方法)
第6条 交付金は、精算払いにより交付する。
2 交通安全協会は、交付金の交付について請求しようとする場合は、次に掲げる書類を添えて請求書を町長に提出するものとする。
(1) 申請者の助成事業に係る申込書の写し(添付書類を含む。)
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 町長は、前項の提出を受け、当該内容を審査し、適当と認めるときは、予算の範囲内で交通安全協会に交付金を交付するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたと認めるとき
(2) 前号に掲げるもののほか、交付金を交付することが不適当と認めるとき
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。