○借上住宅の管理に関する規則

令和元年11月7日

規則第18号

借上住宅貸与に関する規則(平成26年規則第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、町が民間の賃貸人(以下「賃貸人」という。)から借上げた賃貸住宅の管理に関し必要な事項を定め、その適正化を図ることにより、職務の能率的な遂行を確保し、もつて町の事務及び事業の円滑な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、借上住宅とは町長が認めた者を居住させるため、町が賃貸人から借上げた居住用の家屋及び家屋の部分並びにこれらに附帯する工作物その他の施設をいう。

(借上住宅の設置)

第3条 借上住宅の名称、位置、構造及び戸数は別表のとおりとする。

(入居者の資格)

第4条 借上住宅に入居することができる者は、現に町の公共料金を滞納していない者であつて、町長の許可を受けた者とする。

(入居申込みの申請)

第5条 借上住宅に入居しようとする者は、借上住宅入居申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(入居者の決定)

第6条 町長は、前条の申請に基づき、借上住宅に入居すべき者と決定したときは、借上住宅入居決定通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(家賃)

第7条 借上住宅に入居する者(以下「入居者」という。)は、入居する借上住宅について、家賃を納入しなければならない。

2 家賃は月額とし、別表のとおりとする。

3 月の途中で借上住宅に入居、又はこれを明け渡しした場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 前項の規定により日割計算された家賃の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

5 家賃は、毎月末までに町長が発する納入通知書又は口座振替の方法により、納入しなければならない。ただし、家賃の全部について納入通知書が交付されているときは、前納は妨げない。

(設備の費用等)

第8条 電気、ガス、水道並びにその他居住に要する設備等の費用は、入居者の負担とする。

(入居者の管理義務)

第9条 入居者は、借上住宅の使用について、善良な管理者の注意をもつて、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、借上住宅が滅失又は破損したときは、すみやかに町長に届け出なければならない。

3 入居者が故意又は過失によつて、借上住宅を滅失又は破損させたときは、ただちにこれを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

4 入居者は、借上住宅の通常の使用に伴つて生じた故障、小規模の破損等については、自らその費用を負担して修繕を行うものとする。

5 入居者は、借上住宅に機器を新設する場合は、町長の承認を得なければならない。

6 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が借上住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

7 第5項の承認を得ようとする者は、借上住宅機器新設承認申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

8 町長は、前項の申請を承認したときは、入居者に借上住宅機器新設承認通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

9 町長は、第7項の申請を承認したときは、賃貸人に借上住宅機器新設報告書(別記様式第5号)により報告するものとする。

(禁止事項等)

第10条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 借上住宅の全部又は一部を転貸すること。

(2) 申請書に記載された入居者以外の者を同居させること。

(3) 借上住宅の一部又はその付属物の用途を変更し、若しくは増改築し、又は模様替えその他の工事をすること。

(4) 借上住宅の敷地内に工作物を設置し、又は地形を変更すること。

(5) 借上住宅に設置されている設備又は機器を除去し、若しくは撤去すること。

(6) 借上住宅内で犬猫等の動物を飼育すること。

(7) その他町長において禁止したこと。

(借上住宅の明け渡し)

第11条 入居者は、次の各号の一に該当するに至つたときは、当該各号に定める期間内に借上住宅を明け渡さなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、その期間を延長することができる。

(1) 入居者の都合により明け渡しする事由が生じたとき 町長が承認した日から10日以内

(2) その他の事由により明け渡しを命ぜられたとき 命ぜられた日から30日以内

2 入居者が、この規則に違反する事実があつて、町長が期限を付してその是正を要求したにもかかわらず、それに従わなかつたときは、借上住宅の明け渡しを求めることができる。

(明け渡し手続)

第12条 入居者が、借上住宅を明け渡そうとするときは、その住宅を正常な状態におき借上住宅退去届(別記様式第6号)を町長に提出し、係員の検査を受けなければならない。

(借上住宅管理簿)

第13条 町長は、借上住宅ごとに次の事項を整理しておかなければならない。

(1) 所在地及び地番

(2) 借上住宅番号及び建物の面積

(3) 家賃

(4) 建築年度及び改築年度

(5) 借上住宅入居者の氏名

(6) 入居及び退去の年月日

(7) 付属する施設及び物件

(8) その他同居等の許可又は承認等の管理上必要な事項

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の借上住宅貸与に関する規則(平成26年規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表

借上住宅の設置

名称

建設年度

位置

構造

型式

1戸当専用床面積

戸数

家賃

Amity

1号棟

平成26年度

滝之町286―5

木造

2LDK

56.58m2

4戸

40,000円

Amity

2号棟

平成26年度

滝之町286―5

木造

2LDK

56.58m2

4戸

40,000円

Amity

3号棟

平成27年度

滝之町286―5

木造

2LDK

56.58m2

4戸

40,000円

Amity

A棟

平成26年度

滝之町286―5

木造

3LDK

84.46m2

2戸

47,000円

Amity

B棟

平成27年度

滝之町286―5

木造

3LDK

84.46m2

2戸

47,000円

Amity

C棟

平成27年度

滝之町286―5

木造

3LDK

84.46m2

2戸

47,000円

Amity

D棟

平成27年度

滝之町286―5

木造

3LDK

84.46m2

2戸

47,000円

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借上住宅の管理に関する規則

令和元年11月7日 規則第18号

(令和元年11月7日施行)