○壮瞥町議会の議決すべき事件を定める条例
令和元年6月14日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、壮瞥町議会(以下「議会」という。)の議決すべき事件を定めるものとする。
(議決すべき事件)
第2条 議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。
(1) 壮瞥町まちづくり総合計画基本構想を策定、変更又は廃止すること。
(2) 定住自立圏形成協定の締結、変更及び同協定の廃止を求める旨を通告すること。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(壮瞥町定住自立圏形成協定の議決に関する条例の廃止)
2 壮瞥町定住自立圏形成協定の議決に関する条例(平成22年条例第16号)は、廃止する。