○壮瞥町公共施設等整備基金条例

平成30年12月14日

条例第16号

(設置)

第1条 本町における公用又は公共の用に供する施設の整備等に要する資金に充てるため、壮瞥町公共施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置目的を達成するため必要があるときに限り、その全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(壮瞥町役場庁舎建設基金条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 壮瞥町役場庁舎建設基金条例(昭和58年条例第6号)

(2) 壮瞥町分収育林基金条例(平成2年条例第3号)

(3) 壮瞥町土地開発基金条例(平成4年条例第1号)

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に前項の規定による廃止前の壮瞥町役場庁舎建設基金条例、壮瞥町分収育林基金条例及び壮瞥町土地開発基金条例の規定により設置されていた各基金に属する現金、有価証券及びその他の財産は、この条例により設置される基金に属するものとする。

壮瞥町公共施設等整備基金条例

平成30年12月14日 条例第16号

(平成30年12月14日施行)