○壮瞥町住民基本台帳ネットワークシステム管理要綱
平成28年12月27日
要綱第20号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 セキュリティ組織(第3条―第7条)
第3章 入退室管理(第8条―第12条)
第4章 アクセス管理(第13条―第18条)
第5章 本人確認情報管理(第19条―第25条)
第6章 情報資産管理(第26条・第27条)
第7章 委託管理(第28条―第31条)
第8章 その他(第32条、第33条、第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)及び住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)に則り、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の壮瞥町におけるセキュリティ対策に関して、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号。以下「住基ネットに係る技術的基準」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、住基ネットに係る技術的基準で定める用語の例によるものとする。
第2章 セキュリティ組織
(セキュリティ統括責任者)
第3条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもつて充てる。
(システム管理者)
第4条 住基ネットの適切な管理を行うためシステム管理者を置く。
2 システム管理者は、情報化に関する事項を担当する課長をもつて充てる。
(セキュリティ責任者)
第5条 住基ネットを利用する住民福祉課において、住基ネットの適切な管理とセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、住民福祉課長をもつて充てる。
(セキュリティ会議)
第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもつて組織する。
(1) システム管理者
(2) セキュリティ責任者
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施
(4) 教育及び研修の実施
4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
5 セキュリティ会議は、毎年少なくとも1回開催する。
6 セキュリティ会議の庶務は、住民福祉課において処理する。
(関係部署に対する指示等)
第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。
第3章 入退室管理
(入退室管理)
第8条 次に掲げる住基ネットの運用が行われる室においてそれぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。
セキュリティ区分 | 室 |
レベル3 | 住基ネットシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室 |
レベル2 | サーバ、ネットワーク機器の設置室 |
レベル1 | 端末の設置室(住民福祉課) |
2 それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理の方法は次のとおりである。
セキュリティ区分 | 入退室管理の方法 |
レベル3 | 入退室を行う場合には入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度鍵又は、入退室管理カード等を用いて入退室を行う。また、入退室に関する記録を行う。 |
レベル2 | 入退室管理を行う場合には入退室管理者から事前に許可された者のみが鍵又は、入退室管理カード等を用いて入退室を行う。また、入退室に関する記録を行う。 |
レベル1 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名刺の着用を義務つける。また、訪問者(住基ネット担当者以外)の入退室に関する記録を行う。 |
(入退室管理者)
第9条 入退室管理者は、レベル2の室にあつては、システム管理者を、レベル3及びレベル1の室にあつては、住民福祉課長をもつて充てる。
(鍵、又は入退室管理カード等の管理)
第10条 鍵、又は入退室管理カード等の管理は、入退室管理者が行う。
2 入退室管理者はレベル3及び2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理者から許可を得ている者に限り、鍵若しくは入退室管理カード等を貸与する。
(管理簿の作成)
第11条 入退室管理者は、レベル3から1のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。
2 入退室管理者は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室については、鍵又は、入退室管理カード等の管理簿を作成し、これを保存するものとする。
(指示)
第12条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。
第4章 アクセス管理
(アクセス管理を行う機器)
第13条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行う。
(1) コミュニケーションサーバ
(2) 統合端末
2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録すること、及び操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第14条 前条のアクセス管理を実施するためのアクセス管理責任者を置く。
(照合ID及び操作者用ID)
2 アクセス管理責任者は、システム管理者(統合端末に関しては、住民福祉課長)をもつて充てる。
第15条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者用IDに関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 照合ID及び操作者用IDの管理方法を定めること。
(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。
(3) 別表に定める操作者用IDの種類ごとの操作者について住基ネットシステムを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。
(4) 照合ID及び操作者用IDの管理簿を作成すること。
(操作履歴の記録)
第16条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者用IDの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第17条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼつて解析できるよう、保存するものとする。
(オペレーティングシステムの管理)
第18条 アクセス管理責任者は、第13条のアクセス管理を実施するほか、住基ネットシステムに係る、構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。
第5章 本人確認情報管理
(適用範囲)
第19条 住基ネットシステムの情報資産(住基ネットシステムに係る全ての情報並びにソフトウエア、ハードウエア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう)のうち本人確認情報、(データ及び本人確認情報が記録された帳票並びに個人番号カード等を含む)に適用する。
(本人確認情報管理責任者)
第20条 本人確認情報管理責任者は、住民福祉課長をもつて充てる。
2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するものとするとともに当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
(基本方針)
第21条 本人確認情報管理責任者は不正アクセス又は不正アクセスの恐れがあり、本人確認情報の漏えいやき損等の被害を受けるおそれがある場合には、本人確認情報の保護を第一優先とし、ネットワークの遮断等の対応の判断を行うともに、できるだけ速やかに改善措置を講ずるものとする。
2 本人確認情報のセキュリティ対策は、制度面、技術面及び運用面から抑止、予防、検出及び回復の措置を講じ、継続的に実施する。
3 本人確認情報処理事務等に係る情報資産は、実施に必要なものに限定するとともに、法令等に定める場合以外に使用してはならない。
(本人確認情報の安全管理)
第22条 本人確認情報の安全な管理を行うために次の各号に掲げる措置を講じ要領・手順書に定めるものとする。
(1) 本人確認情報の入力、削除及び訂正、検索等の画面出力、受渡し、交付等を適正に実施するために必要な措置
(2) 本人確認情報処理事務等に関する記録媒体及び帳票等への出力、保管、廃棄を適正に実施するために必要な措置
(3) その他本人確認情報の漏えい、滅失及びき損を防止するための措置
(施設の管理)
第23条 本人確認情報の処理に係る電子計算機及び端末装置並びに帳票を出力するプリンター等を設置する場所の入退室の管理、その他これらの施設等への不正なアクセスを防止するために入室管理者と協議し、措置を講ずる。
(オペレーション管理)
第24条 住基ネットに係る電子計算機の操作手順書等に関して、適正な管理を行うために情報資産管理責任者及びアクセス管理責任者と協議を行い必要な措置を講ずる。
(意識の啓発及び教育)
第25条 本人確認情報を取扱う業務の従事者に対し、本人確認情報を扱うことの重要性に鑑み、情報資産の適正な管理に関する意識啓発を行うとともに、教育に関する計画を策定し実施する。
第6章 情報資産管理
(情報資産管理)
第26条 住基ネットシステムの情報資産(住基ネットシステムに係る全ての情報並びにソフトウエア、ハードウエア、ネットワーク及び磁気ディスクいう。以下同じ。)について、管理者を置く。
2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カード等の管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、住民福祉課長をもつて充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、システム管理者をもつて充てる。
(情報資産管理責任者)
第27条 情報資産管理責任者は、当該資産の管理方法(操作者の指定含む)を定めるものとする。
2 情報資産管理責任者は、統合端末設置を行う部署の所属長等協議して、住基ネットシステムのオペレーション計画を定めるものとする。
第7章 委託管理
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第28条 住基ネットシステムを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制について調査するものとする。
(外部委託の承認)
第29条 外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。
(委託契約書への記載事項)
第30条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製、複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(受託者の管理状況の調査)
第31条 住基ネットシステムを管理し、又は利用する部署の長は、必要に応じ、受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
第8章 その他
(教育・研修)
第32条 セキュリティ統括責任者は、住基ネットシステムの適切な運営並びにセキュリティ対策に対する意識の維持及び向上を図るため、教育及び研修計画を策定しなければならない。
2 セキュリティ統括責任者は、住基ネットシステム全ての関係職員に対し、前項に定める教育及び研修計画に基づき、毎年少なくとも1回、教育及び研修を実施しなければならない。
3 セキュリティ統括責任者は、教育及び研修の計画並びに実施について住基ネットセキュリティ会議の審議を経て、承認を得なければならない。
(緊急時の対応策の策定等)
第33条 セキュリティ統括責任者は、住基ネットシステムを構成するハードウエア、ソフトウエア及びネットワークの障害により住民サービスが停止する場合、または、不正行為により本人確認情報に脅威を及ぼす恐れがある場合の被害を未然に防ぎ、被害の拡大を防止し、早急な復旧を図るために、緊急時対応計画書を作成しなければならない。
2 セキュリティ統括責任者は、前項に定める緊急時対応計画書に基づき、毎年少なくとも1回、緊急時対応訓練を実施しなければならない。
3 セキュリティ統括責任者は、緊急時対応計画書の作成につてセキュリティ会議の審議を経て、承認を得なければならない。
附則
この要綱は、平成29年1月1日から施行する。
別表(第15条関係)
操作者用IDの種別と役割
項番 | 分類 | 操作者用IDの種別 | 操作端末 | 役割 (可能な業務) | 備考 |
1 | 通常業務 | 市町村業務管理 | 統合端末 | ・本人確認 ・本人確認情報検索 ・本人確認情報更新 ・転入転出(全般) ・広域交付(全般) ・統計処理 ・住民票コード管理 ・本人確認情報整合 ・本人確認情報提供状況開示 ・文字コード管理 ・公的個人認証連携 ・戸籍附票 ・送付先メニュー | 住民基本台帳カード発行管理業務を除く、住民基本台帳ネットワークシステム業務を行うことができる職員 |
2 | 個人番号カード管理業務 | 個人番号カード管理全般 | 統合端末 | ・本人確認 ・本人確認情報検索 ・住民基本台帳カード発行管理(窓口) ・個人番号カード管理(全般) ・個人番号カード管理(交付前設定) | 個人番号カード発行管理業務全般を行う職員 |
個人番号カード交付全般 | 統合端末 | ・本人確認 ・本人確認情報検索 ・住民基本台帳カード発行管理(窓口) ・個人番号カード管理(全般) ・個人番号カード管理(交付前設定) ・公的個人認証連携 | 個人番号カード発行管理業務全般と公的個人認証連携業務を兼務する職員 | ||
3 | 操作者管理 | 操作者管理 | 統合端末 | ・操作者管理業務 | 操作者の全体管理を行う職員 |