○壮瞥町保健センター設置条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成29年2月6日

規則第1号

壮瞥町保健センター設置条例の一部を改正する条例(平成28年条例第25号)の施行期日は、平成29年2月6日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

壮瞥町保健センター設置条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成29年2月6日 規則第1号

(平成29年2月6日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健・衛生
沿革情報
平成29年2月6日 規則第1号