○壮瞥町保健センター設置条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
平成29年2月6日
規則第1号
壮瞥町保健センター設置条例の一部を改正する条例(平成28年条例第25号)の施行期日は、平成29年2月6日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成29年2月6日 規則第1号
(平成29年2月6日施行)