○壮瞥町農業委員候補者評価委員会運用要領
平成29年1月30日
要領第2号
(設置)
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第1項の規定及び壮瞥町農業委員会の委員選任に関する要綱(平成29年要綱第1号。以下「選任要綱」という。)に基づき、壮瞥町農業委員会の委員候補者(以下「委員候補者」という。)に対する評価を行うため、壮瞥町農業委員候補者評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 町長の求めにより、委員候補者の評価を行い、町長に報告すること。
(2) 委員候補者の評価にあたり、推薦又は募集に応じた各委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うこと。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 産業振興課長
(4) 農業委員会事務局長
(5) 農業委員会事務局職員
(6) その他町長が必要と認めた者
(参考人)
第4条 委員会は、必要に応じ参考人から意見を聞くことができるものとする。
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱の日から町長が農業委員を任命する日までとする。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会)
第7条 委員会は委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(秘密保持)
第8条 委員は、委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(評価方法)
第9条 委員会は選任要綱第3条に基づき資格要件を満たしている者について、評価するものとする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、産業振興課において行う。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成30年要領第1号)
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年要領第4号)
この要領は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和2年要領第1号)
この要領は、公布の日から施行する。