○壮瞥町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

平成29年4月3日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新生児聴覚検査に要する費用(以下「検査料」という。)を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者及び対象検査)

第2条 助成の対象者は、次項の規定による新生児聴覚検査を受けた者の保護者とする。ただし、新生児聴覚検査実施日及び検査料に係る助成金請求日に、保護者及び新生児聴覚検査を受けた児が壮瞥町の住民基本台帳に登録されていることとする。

2 助成の対象となる新生児聴覚検査は、当該検査に係る検査料について自己負担額が発生した場合とする。

(検査の実施)

第3条 新生児聴覚検査は、次に掲げる事項により実施するものを対象とする。

(1) 検査方法 自動聴性脳幹反応検査(AABR検査)又はスクリーニング用耳音響放射検査(OAE)

(2) 新生児聴覚検査を自己負担で行う場合は、原則として生後4か月頃までに実施するものとする。ただし、やむを得ない事情があるときはこの限りでない。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、当該新生児聴覚検査を受けた医療機関に支払つた検査料の額の全額とする。

(助成金の請求)

第5条 対象者が助成金を受けようとするときは、原則として聴覚検査受検後6箇月以内に、新生児聴覚検査料に係る助成金請求書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に請求するものとする。

(1) 新生児聴覚スクリーニング検査結果票

(2) 検査料に係る領収書の写し

2 前項の請求を行うに当たつて、助成金を受領する者が請求を行う者と異なるときは、委任状(様式第2号)を添付して前項の請求をしなければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の請求を受けたときは、その内容を精査した上で、助成金の交付の決定を行うものとする。

(助成金の支払方法)

第7条 前条の規定により交付が決定された助成金は、口座振替の方法により、当該助成金の請求者に支払うものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命じるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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壮瞥町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

平成29年4月3日 要綱第10号

(平成29年4月3日施行)