○壮瞥町生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年4月1日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第5号に規定する事業(以下「生活支援体制整備事業」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生活支援コーディネーター 生活支援サービスを担う事業主体と連携しながら、次に掲げる取組を行う者をいう。

 資源開発

(ア) 支援体制の把握

(イ) 不足するサービス及び支援の創出

(ウ) サービス及び支援の担い手の養成

(エ) 元気な高齢者等が担い手として活動する場の確保

 ネットワークの構築

(ア) 関係者間の情報共有

(イ) サービス提供主体間の連携の体制づくり

 ニーズと取組のマッチング

(ア) 地域の支援ニーズとサービス提供主体における活動のマッチング

(イ) サービス提供主体の活動ニーズと活用可能な地域資源のマッチング

(2) 協議体 生活支援サービスの体制整備に向けて、定期的な情報共有及び連携・協働による資源化を推進することを目的としたネットワークのことをいう。

(実施主体)

第3条 生活支援体制整備事業の実施主体は、壮瞥町とする。ただし、町長は、当該事業の全部又は一部について、適切に実施することができると認める社会福祉法人等に委託することができる。

(事業内容)

第4条 町長は、地域における高齢者の日常生活上の支援体制の充実及び強化のため、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 生活支援コーディネーターの配置

(2) 生活支援コーディネーターの壮瞥町地域ケア会議へ構成員としての参加

(協議体)

第5条 協議体の機能及び運営は、壮瞥町地域ケア会議において担うものとする。

(秘密の保持)

第6条 生活支援コーディネーターは、職務上知り得た個人の情報について、漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

壮瞥町生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年4月1日 要綱第7号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 保険・年金
沿革情報
平成29年4月1日 要綱第7号